○八女市選挙公報の発行に関する規程
昭和51年10月20日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、八女市選挙公報の発行に関する条例(昭和51年八女市条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書に添付する写真は、立候補の届出の日前6か月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き上半身の手札型(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載のこと。)2枚とする。
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、八女市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号の原稿用紙に黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の届出書(推薦届出書を含む。)に記載された当該候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては当該通称)を縦書き(年齢を記載する場合を除く。)で記載しなければならない。
3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該文字等の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順にこれを行う。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第7条 選挙公報は、様式第5号に準じて作成する。
2 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載の中止)
第8条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続きに着手した後は中止しないものとする。
(掲載文の返還)
第9条 既に掲載された掲載文は、第5条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。
(掲載文以外の登載)
第11条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月10日選管委告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月18日選管委告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、なお必要な修正をして使用することができる。
附則(平成18年9月26日選管委告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年2月18日選管委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(平18選管委告示24・平20選管委告示5・令4選管委告示4・一部改正)
(平18選管委告示24・令4選管委告示4・一部改正)
(平18選管委告示24・令4選管委告示4・一部改正)
(平18選管委告示24・令4選管委告示4・一部改正)