○八女市議会議員及び八女市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年12月25日

選挙管理委員会告示第76号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(平20選管告示28・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に係る確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号のイ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、八女市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて作成する確認書を用いて行わなければならない。

(平20選管告示28・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平20選管告示28・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号様式第5号及び様式第6号に準じて作成しなければならない。

(平20選管告示28・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、八女市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、様式第7号に準じて作成しなければならない。

(平20選管告示28・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月12日選管告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年10月15日選管告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年12月2日選管委告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月15日選管委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市議会議員及び八女市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和4年3月1日選管委告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和5年3月1日選管委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市議会議員及び八女市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平20選管告示28・平20選管告示42・平22選管委告示59・平31選管委告示7・令4選管委告示4・一部改正)

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(平20選管告示28・平20選管告示42・平22選管委告示59・平31選管委告示7・令4選管委告示4・一部改正)

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(平20選管告示28・平20選管告示42・平22選管委告示59・平31選管委告示7・一部改正)

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(平20選管告示42・平22選管委告示59・平31選管委告示7・令4選管委告示4・令5選管委告示3・一部改正)

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(平20選管告示28・追加、平20選管告示42・平31選管委告示7・令4選管委告示4・令5選管委告示3・一部改正)

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(平20選管告示28・旧様式第5号繰下、平20選管告示42・平31選管委告示7・令4選管委告示4・令5選管委告示3・一部改正)

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(平20選管告示28・旧様式第6号繰下・一部改正、平20選管告示42・平22選管委告示59・平31選管委告示7・令4選管委告示4・令5選管委告示3・一部改正)

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八女市議会議員及び八女市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年12月25日 選挙管理委員会告示第76号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般/ 選挙運動費用
沿革情報
平成7年12月25日 選挙管理委員会告示第76号
平成20年9月12日 選挙管理委員会告示第28号
平成20年10月15日 選挙管理委員会告示第42号
平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第59号
平成31年1月15日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第3号