○八女市議会議員及び八女市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成7年12月25日
選挙管理委員会告示第76号
(趣旨)
第1条 この規程は、八女市議会議員及び八女市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成7年八女市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20選管告示28・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に係る確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号のイ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、八女市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(平20選管告示28・一部改正)
(平20選管告示28・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平20選管告示28・一部改正)
(平20選管告示28・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月12日選管告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月15日選管告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月2日選管委告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月15日選管委告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八女市議会議員及び八女市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年3月1日選管委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
附則(令和5年3月1日選管委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八女市議会議員及び八女市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
(平20選管告示28・平20選管告示42・平22選管委告示59・平31選管委告示7・令4選管委告示4・一部改正)
(平20選管告示28・平20選管告示42・平22選管委告示59・平31選管委告示7・令4選管委告示4・一部改正)
(平20選管告示28・平20選管告示42・平22選管委告示59・平31選管委告示7・一部改正)
(平20選管告示42・平22選管委告示59・平31選管委告示7・令4選管委告示4・令5選管委告示3・一部改正)
(平20選管告示28・追加、平20選管告示42・平31選管委告示7・令4選管委告示4・令5選管委告示3・一部改正)
(平20選管告示28・旧様式第5号繰下、平20選管告示42・平31選管委告示7・令4選管委告示4・令5選管委告示3・一部改正)
(平20選管告示28・旧様式第6号繰下・一部改正、平20選管告示42・平22選管委告示59・平31選管委告示7・令4選管委告示4・令5選管委告示3・一部改正)