○公職選挙法に基づく選挙運動に関する出納責任者等諸届出様式について
昭和38年3月3日
選挙管理委員会告示第6号
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第180条第3項、第182条第1項及び第183条第2項の規定による出納責任者並びに職務代行者の選任又は異動届出は、様式第1号に準じてこれをなすこと。
2 法第180条第4項及び第182条第2項の規定による推薦届出者が出納責任者を選任した場合における候補者の承諾証明書並びに出納責任者の解任又は辞任による異動のあった場合、公職の候補者の承諾のあった事を証すべき書面は、様式第2号に準じてこれを作成すること。
3 法第180条第4項の規定による、推薦届出者の代表者たるべきことを証すべき書面は、様式第3号に準じてこれを作成すること。
4 法第182条第2項の規定による、解任又は辞任の通知のあったことを証すべき書面は、様式第4号に準じてこれを作成すること。
5 法第186条の規定による明細書は、様式第5号に準じてこれを作成すること。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 昭和30年八女市選挙管理委員会告示第25号は、この告示施行の日から廃止する。
附則(令和4年3月1日選管委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4選管委告示4・一部改正)
(令4選管委告示4・一部改正)
(令4選管委告示4・一部改正)