○八女市個人演説会規程
昭和30年4月1日
選挙管理委員会規程第3号
(定義)
第1条 この規程中法とあるのは公職選挙法(昭和25年法律第100号)令とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。
(開催申出書の受理)
第2条 法第163条の規定により個人演説会開催の申出を受理したときは、市の選挙管理委員会は候補者に対して、様式第1号による個人演説会開催申出書受理証を交付する。
2 候補者は施設の使用の際、前項の個人演説会開催申出受理証を施設の管理者(施設の管理者の命を受けた職員を含む。以下管理者という。)に提出しなければならない。
(平19選管委告示50・一部改正)
(開催申出受理の通知)
第3条 令第115条の規定により施設の管理者に対して行う通知は様式第2号による。
(開催可否に関する管理者の通知)
第4条 管理者が令第117条により通知しようとするときは、様式第3号によらなければならない。
(施設の使用ができる日時の予定表の報告)
第5条 管理者は令第118条の規定による個人演説会開催の施設を使用することができる日時の予定表を選挙の期日の公示又は告示のあった日から3日以内までに様式第4号により市の選挙管理委員会に報告しなければならない。
(自ら個人演説会開催のためにする設備)
第6条 令第119条第3項の規定により自ら個人演説会開催のためにする設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関してあらかじめ当該施設の管理者の承諾を受けなければならない。ただし令第115条の規定による個人演説会開催の申出書に設備の程度、方法等に関する記載をして申出をしてこれが受理されたときは承諾を受けたものとみなす。
(整理簿)
第7条 令第115条の規定による通知書を受理したときは、管理者は直ちにその受理年月日時を通知書の余白に記載し、その顛末を様式第5号による整理簿に記載しなければならない。
2 前項の整理簿は公営による個人演説会についての書類とともに議員、長及び委員の任期間これを保存しなければならない。
(施設の使用制限)
第8条 個人演説会開催の施設は、午後10時から翌日の午前8時まで使用してはならない。
2 当該施設が投票所(期日前投票所を含む。)又は開票所に充てられるときは、これらの設営日から投開票日まで使用してはならない。
(平29選管告示6・全改)
(施設の保全)
第9条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し又は火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。
2 前項の設備に要する費用は候補者の負担とする。
(施設の引継)
第10条 個人演説会が終ったときは、候補者は直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。
2 候補者は、公営施設のほか自ら個人演説会開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継までに原状に復さなければならない。
(設備の代行)
第11条 管理者が令第119条第1項の規定によりなすべきことをしなかったときは、市の選挙管理委員会は当該管理者に代ってこれを行う。
(平18選管委告示23・一部改正)
(納付すべき費用の額の公表)
第13条 管理者は前条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表し又は告示したときは、その写を添えて直ちに市の選挙管理委員会に報告しなければならない。
(郵便による提出)
第14条 この規程による文書を、郵便により提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書しなければならない。
附則
1 この規程は公布の日から施行する。
2 公職選挙法施行令第125条の規定による個人演説会規程(昭和26年八女市選挙管理委員会規程第3号)は、この規程施行の日から廃止する。
附則(昭和33年12月27日選管委規程第1号)
この規程は昭和34年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日選管委告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日選管委告示第50号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日選管委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4選管委告示4・一部改正)