○八女市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和61年12月16日

条例第18号

(設置)

第1条 八女市議会議員及び長の選挙においては、八女市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 委員会は、投票区の地勢、交通等の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八女市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和61年12月16日 条例第18号

(昭和61年12月16日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般/ 選挙運動
沿革情報
昭和61年12月16日 条例第18号