○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月22日
選挙管理委員会規程第4号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
2 前項の場合においては、候補者及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
(令4選管委告示3・一部改正)
(証票の再交付の手続)
第5条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(平18選管委告示22・旧附則・一部改正)
(上陽町の編入に伴う経過措置)
2 上陽町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年上陽町選挙管理委員会規程第4号)第1条第1項の規定により交付された証票で有効期限のあるものについては、施行日から有効期限の到来するまでの間は、この告示第1条第1項の規定により交付された証票とみなす。
(平18選管委告示22・追加)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年黒木町選挙管理委員会規程第1号)第1条第1項、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年立花町選挙管理委員会規程第1号)第1条第1項、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年矢部村選挙管理委員会規程第1号)第1条第1項又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規則(昭和56年星野村選挙管理委員会規則第1号)第1条第1項の規定により交付された証票で有効期限のあるものについては、編入日から有効期限の到来するまでの間は、それぞれこの告示第1条第1項の規定により交付された証票とみなす。
(平21選管委告示31・追加)
附則(昭和56年5月8日選管委告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもって効力を失うものとする。
附則(昭和59年11月10日選管委告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月9日選管委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月26日選管委告示第22号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月20日選管委告示第31号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日選管委告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)
(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)
(令4選管委告示3・一部改正)
(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)
(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)
(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)
(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)
(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)
(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)