○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月22日

選挙管理委員会規程第4号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、八女市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号及び様式第1号の2の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付の申請等)

第2条 市長、市議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市長、市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては当該後援団体に係る候補者等の同意書(様式第2号の3)を添えて様式第2号の2の証票交付申請書を、委員会に対して提出しなければならない。

2 前項の規定により証票の交付を受けた候補者等及び後援団体が当該証票の有効期限の到来後においても引き続き証票を必要とする場合は既に交付を受けた証票の有効期限の到来前に候補者等にあっては様式第3号の証票更新交付申請書を後援団体にあっては様式第3号の2の証票更新交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前2項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前2項の申請書に証票を交付するものとする。

(1の選挙を指定した場合の証票の交付の申請等)

第3条 候補者等及び後援団体は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第3項の規定により、候補者等が2以上の選挙に係るものとなり当該候補者等が1つの選挙を指定したことにより、証票の数の変更をする必要が生じた場合においては、候補者等にあっては、様式第4号の証票変更交付申請書を、後援団体にあっては、様式第5号の証票変更交付申請書を委員会に対して新たに提出しなければならない。

2 前項の場合においては、候補者及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。

3 第1項の証票変更交付申請書の提出があった場合においては、前条第3項の規定を適用する。

(令4選管委告示3・一部改正)

(届出事項の異動手続)

第4条 証票の交付を受けた後、第2条第1項第2項及び前条第1項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者等にあっては様式第6号の政治活動用事務所の異動届出書を、後援団体にあっては様式第6号の2の政治活動用事務所の異動届出書を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第5条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(平18選管委告示22・旧附則・一部改正)

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年上陽町選挙管理委員会規程第4号)第1条第1項の規定により交付された証票で有効期限のあるものについては、施行日から有効期限の到来するまでの間は、この告示第1条第1項の規定により交付された証票とみなす。

(平18選管委告示22・追加)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年黒木町選挙管理委員会規程第1号)第1条第1項、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年立花町選挙管理委員会規程第1号)第1条第1項、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年矢部村選挙管理委員会規程第1号)第1条第1項又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規則(昭和56年星野村選挙管理委員会規則第1号)第1条第1項の規定により交付された証票で有効期限のあるものについては、編入日から有効期限の到来するまでの間は、それぞれこの告示第1条第1項の規定により交付された証票とみなす。

(平21選管委告示31・追加)

(昭和56年5月8日選管委告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもって効力を失うものとする。

(昭和59年11月10日選管委告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年6月9日選管委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日選管委告示第22号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年10月20日選管委告示第31号)

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(令和4年3月1日選管委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日選管委告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)

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(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)

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(令4選管委告示3・一部改正)

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(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)

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(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)

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(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)

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(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)

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(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)

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(令4選管委告示3・令5選管委告示39・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月22日 選挙管理委員会規程第4号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般/ 選挙運動
沿革情報
昭和50年10月22日 選挙管理委員会規程第4号
昭和56年5月8日 選挙管理委員会告示第25号
昭和59年11月10日 選挙管理委員会告示第23号
平成6年6月9日 選挙管理委員会告示第6号
平成18年9月26日 選挙管理委員会告示第22号
平成21年10月20日 選挙管理委員会告示第31号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第3号
令和5年6月1日 選挙管理委員会告示第39号