○公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
昭和30年4月1日
選挙管理委員会規程第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自動車及び拡声機の表示(第3条―第6条)
第3章 削除
第4章 新聞広告(第10条)
第5章 削除
第6章 標旗及び腕章(第15条―第17条)
第7章 削除
第8章 選挙運動に関する収入及び支出報告書の閲覧(第21条―第23条)
第9章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第24条―第29条)
第10章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(この規程の適用範囲)
第1条 市長及び市議会議員の選挙運動並びに政党その他の政治団体の政治活動については、法令等に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(令4選管委告示7・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規程において、法とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、令とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、公職とは市長及び市議会議員の職を、市の委員会とは市選挙管理委員会をいう。
(令4選管委告示7・一部改正)
第2章 自動車及び拡声機の表示
(自動車及び拡声機の表示物)
第3条 公職の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって市の委員会が交付する様式第1号の表示物(以下この章において「表示物」という。)を用いてしなければならない。
(平18選管委告示21・令4選管委告示7・一部改正)
(表示物の交付)
第4条 表示物は、法第86条の4の規定による立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(令4選管委告示7・一部改正)
(表示物の掲示箇所)
第5条 表示物は、自動車にあっては冷却器の前面に、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(令4選管委告示7・一部改正)
(表示物の再交付)
第6条 表示物を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、市の委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示物の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物を返さなければならない。
(令4選管委告示7・一部改正)
第3章 削除
第7条から第9条まで 削除
第4章 新聞広告
(新聞広告掲載証明書の交付)
第10条 候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をする場合においては、当該選挙長が交付する様式第3号の2による新聞広告掲載証明書を新聞紙の販売を業とする者に提出しなければならない。
2 第4条の規定は、新聞広告掲載証明書の交付について準用する。
(令4選管委告示7・一部改正)
第5章 削除
第11条から第14条まで 削除
第6章 標旗及び腕章
(街頭演説の標旗)
第15条 法第164条の5第2項の規定によって市の委員会が交付する標旗(以下「標旗」という。)は、様式第6号による。
(令4選管委告示7・一部改正)
(乗車及び街頭演説従事者用の腕章)
第16条 主として選挙運動のため使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第7号による。
2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号による。
(令4選管委告示7・一部改正)
(令4選管委告示7・一部改正)
第7章 削除
第18条から第20条まで 削除
第8章 選挙運動に関する収入及び支出報告書の閲覧
(収入及び支出報告書の閲覧の請求)
第21条 何人も、法第192条第3項の期間内においては、法第189条の規定によって市の委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧を請求することができる。
(令4選管委告示7・一部改正)
(閲覧時間の制限)
第22条 前条の規定による報告の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(報告書の閲覧)
第23条 報告書の閲覧は、市の委員会の事務室の指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(令4選管委告示7・一部改正)
第9章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動
(政治活動用自動車の表示物)
第24条 市長選挙において、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって、市の委員会が交付する様式第12号の表示物(以下この章において「表示物」という。)を用いてしなければならない。
(令4選管委告示7・一部改正)
(表示物の交付)
第25条 表示物は、法第201条の9第3項の確認書(以下「確認書」という。)を交付する際、併せて交付する。
(令4選管委告示7・一部改正)
(表示物の掲示箇所)
第26条 表示物は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(令4選管委告示7・一部改正)
(表示物の再交付)
第27条 表示物を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、市の委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示物の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物を返さなければならない。
(令4選管委告示7・一部改正)
(政治活動用ポスターの検印票)
第28条 市長選挙において確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)が、法第201条の11第4項の規定によるポスター(以下「ポスター」という。)の検印(以下「検印」という。)を受けようとする場合においては、市の委員会から様式第13号の検印票(以下「検印票」という。)の交付を受けなければならない。
(令4選管委告示7・一部改正)
第28条の2 検印票の交付を受けた確認団体が検印を受けようとする場合においては、当該検印票に当該確認団体の名称及び検印に関する責任者の印を押し、これを市の委員会に提出しなければならない。
2 市の委員会は、前項の規定により検印を押したときは、検印票の裏面に検印したポスターの枚数その他必要な事項を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返付するものとする。
(令4選管委告示7・一部改正)
(政治活動用ポスターの検印)
第29条 ポスターは、検印を受けなければ掲示することができない。
2 検印については、様式第14号によって作成した印を用いるものとする。
3 検印は、ポスターの表面に押すものとする。
(令4選管委告示7・一部改正)
第10章 補則
(令4選管委告示7・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程(昭和26年規程第2号)は、この規程施行の日から廃止する。
附則(昭和30年4月1日選管委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月1日選管委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月5日選管委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年8月10日から適用する。
附則(昭和39年3月31日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月26日選管委規程第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和48年2月20日選管委規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和50年2月25日選管委規程第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和59年11月10日選管委告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月27日選管委告示第39号)
この告示は、昭和61年12月27日から施行する。
附則(昭和62年3月18日選管委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月26日選管委告示第21号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
附則(令和4年6月1日選管委告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第2号 削除
様式第3号 削除
様式第4号 削除
様式第5号 削除
様式第9号 削除
様式第10号 削除
様式第11号 削除
(令4選管委告示4・一部改正)