○記号式投票に関する規程
昭和47年10月13日
選挙管理委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、八女市長選挙及び八女市議会議員補欠選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(投票用紙の様式)
第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第1号のとおりとする。
(投票用紙の調製)
第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定によりくじをあらためて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条第6項又は第7項に規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。
第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び選挙長に通知しなければならない。
第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて消除するものとする。
第6条 令第49条の5第1項の規定により、既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、様式第2号のとおりとする。
(読替え)
第7条 前4条の規定は、法第86条第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。
(記載方法)
第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書する方法によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月5日選管委告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日選管委告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日選管委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の記号式投票に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される八女市長選挙又は八女市議会議員補欠選挙から適用する。
(令2選管委告示5・一部改正)