○記号式投票に関する条例

昭和47年10月2日

条例第32号

八女市長選挙及び八女市議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和47年10月2日 条例第32号

(平成15年12月11日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般/
沿革情報
昭和47年10月2日 条例第32号
平成15年12月11日 条例第25号