○記号式投票に関する条例
昭和47年10月2日
条例第32号
八女市長選挙及び八女市議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月11日条例第25号)
昭和47年10月2日 条例第32号
(平成15年12月11日施行)