○八女市議会公印規程

昭和49年6月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 八女市議会(以下「議会」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 議会印

(2) 議会議長印

(3) 議会副議長印

(4) 議会委員長印

(5) 議会事務局印

(6) 議会事務局長印

(公印の形式等)

第3条 公印の名称、形状、寸法及び書体は、公印登録簿(別記様式)に登録するものとする。

(公印の取扱)

第4条 公印の管守及び使用は、厳格かつ正確に行わなければならない。

(公印管守者)

第5条 公印は、議会事務局長が管守する。

(公印の持出禁止)

第6条 公印は、公印を管守する者(以下「管守者」という。)の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第7条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議会議長の承認を受けなければならない。

(公印の告示)

第8条 議長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄(改刻に伴う不要公印の廃棄を除く。以下本条において同じ。)したときは、公印の名称、形状、寸法、書体、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示しなければならない。

(公印台帳)

第9条 管守者は、公印の公正な取扱いを行うため、議会事務局内に公印登録簿を備え付けなければならない。

(公印の登録及び使用)

第10条 公印は、議会事務局に備付けの公印登録簿に登録し、かつ、第8条に規定する告示を行った後でなければ使用することができない。

(公印の照合)

第11条 管守者は、保管する公印を毎年1回以上公印登録簿と照合しなければならない。

(公印の事故)

第12条 管守者は、管守中の公印をき損又は亡失したときは、速やかに議長に報告しなければならない。

2 議長は、前項の規定に基づく亡失の報告を受けたときは、直ちに当該公印を亡失した旨の告示をしなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議会議長の指示による。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印については、この規程によって定められたものとみなす。

(平成3年3月29日議会告示第2号)

この告示は、平成3年5月10日から施行する。

(平成15年7月30日議会告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に公印登録簿に登録している公印は、改正後の八女市議会公印規程の規定により告示を行っているものとみなす。

画像

八女市議会公印規程

昭和49年6月1日 議会規程第1号

(平成15年7月30日施行)