○八女市議会傍聴規則

平成2年2月13日

議会規則第2号

八女市議会傍聴規則(昭和26年八女市議会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、報道関係者席及び個室傍聴席に分ける。

(令6議会規則1・一部改正)

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入し、所定の箱に投函しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合は、代表者が、その団体の名称、人員並びに代表者の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入し、所定の箱に投函しなければならない。

3 報道関係者については、前2項の規定にかかわらず自由に傍聴することができる。

(令6議会規則1・一部改正)

(傍聴人の制限)

第4条 傍聴人は、傍聴席満員の掲示があるときは、入場することができない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、刀剣類その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 旗、ポスター、プラカード、メガホン、楽器、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他議事及び傍聴を妨害すると認める物品を携帯する者

(4) 前3号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、保護者とともに個室傍聴席を利用する場合又は議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(令6議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席において、礼儀を重んじ静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論又は行為に対して可否を表明し、又は批判し、宣伝し、若しくは煽動しないこと。

(2) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。

(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平26議会規則1・令6議会規則1・一部改正)

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(令6議会規則1・一部改正)

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月11日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月6日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月19日議会規則第1号)

この規則は、令和6年5月1日から施行する。

八女市議会傍聴規則

平成2年2月13日 議会規則第2号

(令和6年5月1日施行)