○八女市議会委員会条例

平成3年6月11日

条例第9号

目次

第1条(常任委員会の設置)

第2条(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第3条(常任委員の任期)

第4条(議会運営委員会の設置)

第5条(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第6条(特別委員会の設置等)

第7条(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第8条(委員の選任)

第9条(委員長及び副委員長)

第10条(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第11条(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第12条(委員長の職務代行)

第13条(委員長、副委員長の辞任)

第14条(委員の辞任)

第15条(招集)

第16条(定足数)

第17条(表決)

第18条(委員長及び委員の除斥)

第19条(傍聴の取扱)

第20条(秘密会)

第21条(出席説明の要求)

第22条(秩序保持に関する措置)

第23条(公聴会開催の手続)

第24条(意見を述べようとする者の申出)

第25条(公述人の決定)

第26条(公述人の発言)

第27条(委員と公述人の質疑)

第28条(代理人又は文書による意見の陳述)

第29条(参考人)

第30条(記録)

第31条(会議規則への委任)

附則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくともいずれかの常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 8人

 総務部の所管に属する事項

 企画部のうち企画政策課、新庁舎建設課及び定住対策課の所管に属する事項

 市民部のうち税務課及び人権・同和政策・男女共同参画推進課の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 議会の所管に属する事項

 会計管理者の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 厚生常任委員会 7人

 市民部のうち市民課及び環境課の所管に属する事項

 健康福祉部の所管に属する事項

(3) 建設経済常任委員会 7人

 建設経済部の所管に属する事項

 企画部のうち観光振興課、商工振興課及び企業誘致課の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(平21条例177・全改、平23条例16・平24条例12・平25条例1・平27条例14・平28条例20・平30条例16・平31条例7・令2条例13・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。

(平18条例111・平25条例1・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平18条例106・平19条例14・平21条例177・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平18条例111・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例1・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、7人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

(平18条例111・平25条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平18条例111・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(開会方法の特例)

第15条の2 委員長は、次に掲げる場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン会議システム」という。)を活用した会議を開くことができる。この場合において、委員長は、会議の公開の要請への配慮、委員その他会議出席者(以下「委員等」という。)に対する本人確認及び委員等の自由な意思表明の確保に十分留意するものとする。

(1) 災害等の発生、感染症のまん延防止措置等のやむを得ない事由により委員会を開会する場所への委員等の参集が困難であると認められる場合

(2) 緊急対応が必要な事案が発生し、委員会の開会が必要であると委員長が認める場合

(3) 育児、介護等のやむを得ない事由により委員会を開会する場所への参集が困難な委員等からオンライン会議システムを活用した委員会開会の要請がある場合

2 前項の場合において、委員等は、委員会にオンライン会議システムによる出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

(令3条例8・追加)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定により委員長の許可を得て会議に出席した委員は、前項次条第1項及び第30条第1項の出席委員とする。

(平25条例1・令3条例8・一部改正)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(平25条例1・一部改正)

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンライン会議システムを活用した会議は、秘密会とすることができない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(令3条例8・一部改正)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平25条例1・平27条例14・平27条例25・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)八女市議会会議規則(昭和42年八女市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平18条例111・平21条例177・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平25条例1・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条第27条及び前条の規定を準用する。

(平25条例1・一部改正)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平18条例111・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月29日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年5月10日から施行する。

(平成12年2月4日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第106号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の八女市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任された常任委員会及び議会運営委員会(以下「委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の八女市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による委員会の委員、委員長及び副委員長となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による委員会における委員、委員長又は副委員長の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる委員会に付議されたものとみなす。

(平成18年12月26日条例第111号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第14号)

この条例は、平成19年5月10日から施行する。

(平成21年12月11日条例第177号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の八女市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任された常任委員会及び議会運営委員会(以下「委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の八女市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による委員会の委員、委員長及び副委員長となるものとし、その任期は、改正前の条例の規定による委員会における委員、委員長又は副委員長の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる委員会に付議されたものとみなす。

(平成23年3月30日条例第16号)

この条例は、平成23年5月10日から施行する。

(平成24年3月28日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の八女市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任された常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長である者は、改正後の八女市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による委員会の委員、委員長及び副委員長となるものとし、その任期は、改正後の条例の規定によるものとする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された委員会に付議されている事件は、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる委員会に付議されたものとみなす。

(平成27年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号及び第2号の改正規定(「10人」を「9人」に改める部分に限る。)並びに同項第3号の改正規定(「10人」を「8人」に改める部分に限る。)は、平成27年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員としての任期中においては、この条例による改正前の八女市議会委員会条例第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第7号)

この条例は、平成31年5月10日から施行する。

(令和2年3月18日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

八女市議会委員会条例

平成3年6月11日 条例第9号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/ 会議の運営
未施行情報
沿革情報
平成3年6月11日 条例第9号
平成7年3月29日 条例第11号
平成9年3月27日 条例第8号
平成11年3月24日 条例第7号
平成12年2月4日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第5号
平成13年7月10日 条例第18号
平成16年3月23日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第106号
平成18年12月26日 条例第111号
平成19年3月30日 条例第14号
平成21年12月11日 条例第177号
平成23年3月30日 条例第16号
平成24年3月28日 条例第12号
平成25年2月28日 条例第1号
平成27年3月18日 条例第14号
平成27年9月25日 条例第25号
平成28年3月31日 条例第20号
平成30年3月23日 条例第16号
平成31年3月15日 条例第7号
令和2年3月18日 条例第13号
令和3年6月21日 条例第8号
令和5年12月15日 条例第22号