○八女市議会議員定数条例

平成12年2月4日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、八女市議会議員の定数は、22人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(八女市議会議員の定数減少条例の廃止)

2 八女市議会議員の定数減少条例(昭和60年八女市条例第13号)は、廃止する。

(平成17年12月28日条例第29号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成22年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(議員定数の特例)

2 改正後の本則の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙に限り、八女市議会議員の定数は、30人とする。

(平成29年3月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

八女市議会議員定数条例

平成12年2月4日 条例第3号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/
沿革情報
平成12年2月4日 条例第3号
平成17年12月28日 条例第29号
平成22年9月30日 条例第21号
平成29年3月22日 条例第16号