○八女市職員表彰規則

昭和53年10月21日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、永年にわたり誠実に職務を遂行した職員、又は他の模範となる善行をした職員を表彰し、もって市政の振興を図ることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規則で職員とは、八女市職員定数条例(昭和29年八女市条例第7号)第1条に規定する職員をいう。

(表彰の範囲)

第3条 市長は、次のいずれかに該当する職員を表彰する。

(1) 25年以上在職した者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が表彰に該当すると認めた者

(平28規則48・一部改正)

(在職年数の計算)

第4条 前条第1号及び第2号に掲げる者の在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 在職年数は、就職の日から起算し、退職又は死亡の日までとする。ただし、1月に満たない日数は1月とし、6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(2) 再就職した者の前後の在職期間は通算する。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職の期間は、在職期間から除く。

(4) 法第29条の規定による停職の期間は、在職期間から除く。

(平28規則48・一部改正)

(表彰の方法)

第5条 表彰を受ける職員(以下「被表彰者」という。)には、表彰状を贈呈する。

2 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、表彰状は、遺族に贈呈する。

(欠格事項)

第6条 被表彰者が法第16条各号に該当するに至ったとき、又は市長が不適当と認める場合は、表彰しない。

(平28規則48・追加)

(表彰者名簿)

第7条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿(別記様式)に登載し、永久に保存するものとする。

(平28規則48・旧第6条繰下)

(表彰の時期)

第8条 表彰は、当該表彰を行う年度の3月31日現在により年1回行う。

(平28規則48・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

(平28規則48・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月2日から適用する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、上陽町において表彰を受けた者は、この規則の規定により表彰を受けた者とみなす。

(平21規則86・一部改正)

3 第4条に規定する在職年数の計算については、上陽町の職員であった者で引き続き八女市職員となったものが編入日前に在職した期間を通算するものとする。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町、立花町、矢部村、星野村又は八女東部広域衛生施設組合において表彰を受けた者は、この規則の規定により表彰を受けた者とみなす。

(平21規則86・追加)

5 第4条に規定する在職年数の計算については、黒木町、立花町、矢部村、星野村又は八女東部広域衛生施設組合の職員であった者で引き続き八女市職員となったものが編入日の前までに在職した期間を通算するものとする。

(平21規則86・追加)

(昭和58年9月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月11日規則第22号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第86号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年12月5日規則第48号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

八女市職員表彰規則

昭和53年10月21日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)