○八女市名誉市民条例

昭和29年4月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 学術、技芸その他一国文化の進展に貢献し、その事績卓絶で斯界の耆宿として、世の敬仰を受け、本市に縁の深い者は、議会に諮り名誉市民に推挙することができる。

(公示)

第2条 名誉市民の事績は、市広報で公示し、これを顕彰する。

(待遇)

第3条 名誉市民に対し、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典の参列

(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(委任)

第4条 この条例施行に関し必要なる事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平21条例129・旧附則・一部改正)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町功労者表彰条例(昭和39年黒木町条例第40号)第2条第3項及び第2条の2、立花町名誉町民条例(昭和50年立花町条例第22号)又は矢部村名誉村民条例(平成元年矢部村条例第21号)の規定により推挙された者は、その称号を引き継ぎ、それぞれこの条例の相当規定により推挙されたものとみなす。

(平21条例129・追加)

(昭和45年12月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日条例第129号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

八女市名誉市民条例

昭和29年4月1日 条例第12号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第3章
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第12号
昭和45年12月23日 条例第19号
平成21年12月11日 条例第129号