○八女市表彰規則

昭和53年10月21日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、市政功労者及び善行篤志者を表彰し、もって市政の振興を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰と善行表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次のいずれかに該当するものについて市長が行う。

(1) 市長として満10年以上在職した者

(2) 市議会議員として満10年以上在職した者

(3) 副市長及び教育長として満10年以上在職した者

(4) 教育委員、農業委員、選挙管理委員、監査委員、公平委員及び固定資産評価審査委員として満10年以上在職した者

(5) 行政区長として満10年以上在職した者

(6) 前各号に掲げるもののほか、非常勤特別職として特に功労があった者

2 前項に掲げるもののほか、市長が特に功労があると認めた者とする。

(平18規則105・平19規則18・平28規則47・一部改正)

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次のいずれかに該当するものについて市長が行う。

(1) 市民の模範となる善行をした者

(2) 市に対し1件100万円以上の金品(時価見積額)の寄附行為をした者

(平28規則47・一部改正)

(在職年数の計算)

第5条 第3条第1項に掲げる者の在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 在職年数は、就職の日から起算し退職又は死亡の日までとする。ただし、1月に満たない日数は1月とし、6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(2) 再就職した者の前後の在職年数は通算する。

(3) 2以上の職を兼ねた者の年数はそのいずれか1つの職の年数とする。

(再表彰)

第6条 功労表彰を受けた者で、その後の功績又は在職年数により、必要があるときは更に表彰することができる。

(表彰の方法)

第7条 功労表彰を受ける者及び善行表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)には、表彰状及び記念品又は記念品料を贈呈する。

2 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は記念品料は、遺族に贈呈する。

(欠格事項)

第8条 被表彰者が、表彰前に刑事事件等により起訴されたときは、その期間中、又は次のいずれかに該当するときは、表彰しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をされることがなくなった日から起算して10年を経過しない者。ただし、刑の執行を受けることなく猶予期間が満了した場合又は恩赦によりその刑の執行を受けることがなくなった場合にあっては、その日から起算して5年を経過しない者

(2) 選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を停止されている者

(3) 破産手続開始の決定を受け復権していない者

(4) 懲戒等により、その職を免ぜられた者

(5) 市税等の滞納がある者

(平28規則47・全改、令元規則12・一部改正)

(表彰者名簿)

第9条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿(別記様式)に登載し、永久に保存するものとする。

(表彰の時期)

第10条 表彰は、毎年10月1日現在により年1回行う。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月2日から適用する。

(平18規則66・旧附則・一部改正)

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町表彰条例(昭和43年上陽町条例第6号)第3条第1項各号の規定に基づき表彰を受けたものは、本市において表彰を受けたものとみなす。

(平18規則66・追加)

3 第3条第1項各号の規定に該当する被表彰者の在職年数は、編入前の上陽町における相当職の在職期間を通算する。

(平18規則66・追加)

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町功労者表彰条例(昭和39年黒木町条例第40号)第2条第1項各号、立花町表彰条例(昭和57年立花町条例第25号)第3条第1項各号、矢部村表彰条例(平成14年矢部村条例第5号)第3条第1項各号又は星野村表彰条例(平成40年星野村条例第19号)第3条第1項各号の規定に基づき表彰を受けたものは、本市において表彰を受けたものとみなす。

(平21規則89・追加)

5 第3条第1項各号の規定に該当する被表彰者の在職年数は、編入前の黒木町、立花町、矢部村又は星野村における相当職の在職期間を通算する。

(平21規則89・追加)

(昭和58年9月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第66号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八女市表彰規則第3条第1項第5号に該当する被表彰者の在職年数は、改正前の八女市表彰規則第3条第1項第5号の被表彰者の在職期間を通算する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第89号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年12月5日規則第47号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

八女市表彰規則

昭和53年10月21日 規則第16号

(令和元年12月14日施行)