○部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例
平成7年12月25日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別解消を目的とした法令の理念並びに「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である」とした世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害者差別、女性差別、いじめ等のあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、市民一人ひとりの参加による「人権尊重都市」の建設をめざし、もって明るく住みよい八女市の実現に寄与することを目的とする。
(令元条例5・一部改正)
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するために、国及び県と適切な役割分担を踏まえた連携を図り必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(令元条例5・一部改正)
(市民の課題)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくす施策に協力し、自らもあらゆる人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 市は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別を撤廃するために必要な施策について、市民及び関係機関等と協力のうえ、推進に努めるものとする。
2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、国が行う部落差別の実態に係る調査に協力するとともに、必要に応じて調査等を行うものとする。
(令元条例5・一部改正)
(相談体制の充実)
第5条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めるものとする。
(令元条例5・追加)
(教育及び啓発活動の充実)
第6条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、関係機関等と協力し、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(令元条例5・旧第5条繰下)
(推進体制の充実)
第7条 市は、あらゆる差別の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関等と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(令元条例5・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令元条例5・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第18号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。