○市役所の位置に関する条例
昭和29年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づき八女市の事務所(以下「市役所」という。)の位置は、この条例の定めるところによる。
(位置)
第2条 市役所の位置は、八女市本町647番地とする。
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和34年11月1日条例第30号)
この条例は、昭和34年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第16号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
昭和29年4月1日 条例第1号
(平成18年10月1日施行)