○市役所の位置に関する条例

昭和29年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づき八女市の事務所(以下「市役所」という。)の位置は、この条例の定めるところによる。

(位置)

第2条 市役所の位置は、八女市本町647番地とする。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和34年11月1日条例第30号)

この条例は、昭和34年11月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第16号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

市役所の位置に関する条例

昭和29年4月1日 条例第1号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第1章 制/
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第1号
昭和34年11月1日 条例第30号
平成18年6月26日 条例第16号