○町村の廃置分合
昭和29年3月30日
総理府告示第383号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年4月1日から、福岡県八女郡川崎村、忠見村及び岡山村を廃し、川崎村、忠見村及び岡山村大字今福、蒲原、亀甲、立野、前古賀、鵜池、室岡及び龍ケ原の区域を福島町に編入する旨、福岡県知事から届出があった。
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○市町の廃置分合
平成18年4月26日
総務省告示第264号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、八女郡上陽町を廃し、その区域を八女市に編入する旨、福岡県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年10月1日からその効力を生ずるものとする。
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○市町村の廃置分合
平成20年11月5日
総務省告示第581号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡星野村を廃し、その区域を八女市に編入する旨、福岡県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成22年2月1日からその効力を生ずるものとする。