八女市地方創生移住支援金

三大都市圏から八女市に移住し、働く方に移住支援金を交付します。

八女市では、三大都市圏(東京圏、名古屋圏又は大阪圏)から本市へ移住し、働く方で、支給要件を満たす方に移住支援金を交付します。

 ※令和4年3月31日以前に転入された方は、内容が異なりますので、お問合せください。

 ※三大都市圏    東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県

                       名古屋圏:愛知県、岐阜県及び三重県

                       大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府及び奈良県

      ただし、以下の条件不利地域にお住いの方は除きます。

         東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

         埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

         千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

         神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

≪ 支給額 ≫

・ 単身の世帯:60万円

 ・2人以上の世帯:100万円   

  令和5年4月1日の転入から

  世帯に18歳未満の方(配偶者は除く。)がいる場合は、18歳未満の方1人につき100万円が加算されます。(令和5年3月31日以前の転入は30万円)

≪ 対象者要件 ≫

 次に掲げる事項の全てを満たしていること

 1. 移住元に関する要件

   〇転入する直前(農林漁業の研修を受講するため、転入した場合は当該転入の直前)の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。

〇転入する直前(農林漁業の研修を受講するため、転入した場合は当該転入の直前)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。

※ 関係人口に該当する方については、東京圏の在住に限ります。

2.移住先(八女市)に関する要件

〇支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内(ただし、農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間は算定に含めない。)であること。

〇支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

3.その他の要件

〇暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

〇日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

〇市の市税を滞納していないこと。

〇福岡県又は市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

4.就職等に関する要件

〇一般の場合 以下の全てに該当すること。

  ・勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。

  ・就業先が、福岡県が県要綱第4に定めるマッチング支援事業で開設・運営するインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

  ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法 人への就業でないこと。

  ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

  ・就業先の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

  ・当該法人に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

  ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

〇専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)の場合 以下の全てに該当すること。

  ・勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

  ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

  ・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

  ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

  ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

〇人材確保困難職種への就業の場合 以下の全てに該当すること。

  ・別表第1の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。

別表第1
対象職種 就職支援サイト又は無料紹介所
農林漁業職 農林漁業就職応援サイト
保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること。)
保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
介護職 福岡県福祉人材センター

 

 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること。

 ・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

〇自営での農林漁業への就業の場合 以下の全てに該当すること。

 ・農林漁業に係る別表第2に掲げる人材確保支援策を活用した者又は市が別に認める者であること。

別表第2
実施主体 人材確保支援策の名称
市町村 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
地域協議会 中山間地域活力創出推進事業
福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業

・移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

〇テレワークに関する要件 以下の全てに該当すること。

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

・福岡県サテライトオフィス等進出支援金の支給を受けた、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

〇関係人口に関する要件  以下の全てに該当すること。

●八女市コミュニティ通貨事業の電子地域通貨アプリケーションソフト「まちのコイン」をスマートフォン等にダウンロードし、八女市交流施設内の関係人口創出拠点「つながるバス停」が提供する電子地域通貨「ロマン」を取得すること。

●就職等について、次のいずれかに該当すること。

(1)一般の場合  次に掲げる事項の全てに該当すること。

・就業先の事業所が本市に所在すること。

・就業先に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)自営での農林漁業への就業の場合 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

(3)起業等に関する要件   事業所が本市に所在すること。

5.起業等に関する要件

 福岡県が実施する、「福岡よかとこ起業支援金」の交付決定を受けていること。
令和5年度の一次募集は、5月15日(月曜日)から6月23日(金曜日)です。

※ よかとこ起業支援金の交付に際しては、前年度における「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」に参加し二次審査参加者となることが必要です。なお、二次審査参加者全員に起業支援金が交付されるということではありません。

6.世帯に関する要件

〇申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

〇申請者を含む2人以上の世帯員が、支援金の交付申請日において同一世帯に属していること。

〇申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支援金の交付申請日において転入後3か月以上1年以内であること。

〇申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

≪ 申請に係る提出書類 ≫

※申請は、転入日から3か月以上経過かつ1年以内で、就業(開業)後3か月以降となります。(ただし、農林漁業研修受講者は、研修終了後就業してからの起算となります。)

〇八女市地方創生移住支援金交付申請書(様式第1号)

〇就業証明書(様式第2号、様式第2号の2)、又は支援策活用証明書(様式第2号の3)に、次の書類を添付してください。

1. 身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し

2. 移住元の住民票の写し(除票)(2人以上の世帯にあっては世帯員分)

3. 移住先(八女市)の住民票の写し(謄本)

4. 八女市の市税を滞納していないことの証明書

5. 別表第3に掲げる書類

別表第3

区分 申請書の添付書類
就職される方 就業証明書(様式第2号)
起業される方

ア 起業支援金の交付決定通知書の写し

イ 個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

※申請者が日本国籍を有しない場合

在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

※申請は、同一世帯において1回限り

≪ 書類の提出先・問合せ先 ≫

八女市役所 企画部企業誘致課 雇用促進係

    〒834-8585 八女市本町647番地

       電話番号 0943-23-1153

       ファックス 0943-24-8003

       E-mail koyou@city.yame.lg.jp

≪ 移住支援金の返還 ≫

以下の場合には、移住支援金の返還となります。

〇全額の返還

・虚偽の申請等をした場合

・状況報告又は立入調査に応じない場合

・申請日から3年未満で転出した場合

・申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

・福岡よかとこ起業支援金の交付決定を取り消された場合

〇半額の返還

・申請日から3年以上5年以内に転出した場合

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

企業誘致課 雇用促進係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1153
ファックス:0943-24-8003

お問い合わせはこちら