働く若者の奨学金の返還を支援します!

八女市奨学金返還支援事業

八女市内居住の働く若者が大学等進学時に貸与を受けた奨学金の返還を支援します。

【支援内容】

申請前年度に返還した奨学金相当額(年間上限24万円、2年最大48万円)を補助します。

※2年分申請する場合は、連続した2年での申請が必要です。

例)令和6年度に1回目の申請をした場合、2回目の申請は令和7年度のみ申請可

※繰り上げ返還、滞納分の追納等による奨学金の返還額は、補助対象に含みません。

【対象】

次の要件をすべて満たす人(国家公務員、地方公務員は除く)

(1) 高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校(高等課程及び専門課程に限る)その他市長がこれらに準ずる教育施設として認めるものに進学し、奨学金の貸与を受けた人

(2) 奨学金等を遅滞なく返還中で、市税等の滞納がない人

(3) 申請初年度において、満35歳以下の人

(4) 本市に住民票があり、引き続き5年以上居住の意思がある人

(5) 次のいずれかに該当する人

  ・申請時に、1年以上継続して雇用されており1週間の所定労働時間が30時間以上 の雇用契約に基づいて就業している人

  ・申請時に、起業し1年以上継続して事業を行っている人

  ・申請時に、主たる生業として自ら農林漁業を営み1年以上継続して従事している人

 

【提出書類】

(1) 八女市奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 奨学金の貸与を受けたことが分かる書類(申請初年度のみ必要)

  〇日本学生支援機構の場合以下2つを提出

  ・奨学金貸与証明書

  ・奨学金返還証明書

  ※その他の貸与機関の場合はお問い合わせください

(3) 1年以上継続して働いていることの分かる書類

  〇お勤めの方(農林漁業の専従者の方はこちらに該当)

  ・「就労証明書(様式第2号)」又は「労働条件通知書」

  〇起業している方

  〇主たる生業として自ら農林漁業を営んでいる方

  ・申請する年度の直前2年分の「確定申告書」

(4) 前年度4月~3月の奨学金引落し記録が分かる、記帳された申請者本人名義の通帳の写し(通帳名義が記載された表面・対象となる支払月すべて)

 

【注意事項】

〇年度ごとに申請が必要です。

〇次の場合は交付決定を取消し、交付した補助金の全額又は一部返還となります。

  ・虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

  ・その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。(申請から短期で市外転出や離職等した場合)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

定住対策課 定住対策係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-8162
ファックス:0943-24-9224

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