住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、令和元年度の住民基本台帳の閲覧状況を下記のとおり公表します。
- 問い合わせ:市民課市民・年金係(電話番号 0943−23−1115)
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、令和元年度の住民基本台帳の閲覧状況を下記のとおり公表します。