道路や水路の使用について
道路占用・市管理水面占用について
市が管理する道路や水路を占用する場合は許可が必要です。
市が管理する道路を掘削して排水管等を埋設したり、水路に橋をかけて通路として使用したりする場合は、建設課に「占用許可申請書」及び必要書類を提出し、許可を受けなければなりません。
水路を占用する場合、浚渫(清掃)は占用者が行うこと、占用物が不要になった場合は、占用者で撤去工事を行うことなど条件があります。
施工方法や許可条件等詳しい内容につきましては、建設課にご相談ください。
許可がない場合は、不法占用になりますので、申請を行ってください。
道路や水路の自費施工について
道路や水路に、自費で護岸設置・側溝設置・歩道切り下げ等の工事を行う場合は、市の許可が必要です。
詳しくは、下記の担当課へお尋ねください。
問い合わせは本庁・支所へ
建設課総務管理係(電話番号23‐1971)
黒木支所建設産業係(電話番号42‐1117)
立花支所建設産業係(電話番号23‐4940)
上陽支所建設産業係(電話番号54‐2219)
矢部支所建設産業係(電話番号24-9143)
星野支所建設産業係(電話番号52‐3114)
国道3号は
国土交通省九州地方整備局 福岡国道事務所
久留米維持出張所
所在地 久留米市上津町字中尾山2199−38
電話番号:0942−21−2734
にお尋ねください。
国道442号及び県道は
八女県土整備事務所 道路課維持係
所在地 八女市本村25
電話番号:0943−22−6986
にお尋ねください。