子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウィルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する観点から、児童手当(特例給付を除く)を受給する世帯へ「子育て世帯への臨時特別給付金」を給付するものです。
支給対象者 | 〇令和2年4月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の受給者(本則給付の方のみ) ※本則給付とは法令に定められた所得制限限度額未満の児童手当給付を指します。所得制限限度額を超える特例給付受給者は対象外です。 |
支給額 | 対象児童1人につき10,000円 |
八女市から児童手当を受けている方(一般支給対象者)
申請・届出について
◎申請は不要です。
市から給付金のお知らせを書面でお送りします。(令和2年5月11日発出予定)
児童手当の登録住所地等に通知ができない場合にはお支払いできません。
ただし、支給口座の変更を希望される場合や給付金の受給を辞退される場合は、届出書の提出が必要です。届出用紙は、本庁子育て支援課及び各支所市民生活福祉係の窓口で受け取られるか、以下でダウンロードし、添付書類と併せて令和2年5月25日(月曜日)までに給付金窓口へ提出してください。※締切日必着
・受給を拒否したい場合
・振込口座を変更したい場合
※変更できるのは支給対象者名義の口座です。他の方の口座には振込できません。また、児童手当の支給口座も変更されますので、ご注意ください。
振込予定日
令和2年6月10日(水曜日)
お知らせがお手元に到着しなかった場合は支払できません。
ただし、支給期間内にお知らせを通知できた場合等は随時支払を行います。
【チラシ】子育て世代への臨時特別給付金について
子育て世帯への臨時特別給付金について (PDFファイル: 933.4KB)
公務員の方(公務員支給対象者)
申請について
・所属庁から申請書の配布を受け、必要事項を記載し、当該所属庁で当該月の受給証明を受け、居住している市町村へ申請してください。
【申請に添付するもの】
・受取口座の通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるよう、表紙を開いた内側をコピーしてください。キャッシュカードのコピーでも可。)
申請受付期間
令和2年6月1日(月曜日)~令和2年9月30日(水曜日)
注意事項
・やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請されなかった場合、子育て世帯へ臨時特別給付金は支給できません。
・申請書の不備により、振込ができない場合など市町村が確認等を行ったうえで、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
・DV被害によりお子さんと共に避難されている方等へ子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金を受けた場合は、支給した子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求めます。
・子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
【チラシ】公務員あて「子育て世帯への臨時特別給付金」ご案内
公務員用「子育て世帯への臨時特別給付金」のご案内 (PDFファイル: 123.4KB)
内閣府ホームページ
【内閣府】令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について(外部リンク)
詐欺にご注意ください。
「子育て世帯への臨時特別給付金」等を語った”振り込め詐欺”や個人情報の搾取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに八女市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いす振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合にはすぐに八女市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。