下限面積(別段の面積)の設定について
農地の売買・贈与・貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに所有農地の下限面積が定められています。
下限面積要件とは経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(50アール)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法では下限面積(50アール)が、地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で下限面積を引き下げ、別段の面積を定めることができることとなっています。(農地法第3条第2項第5号、農地法施行規則第17条第1項)
「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面席(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなっています。
これにより、八女市の下限面積は次のとおりとなっています。
設定区域 |
設定面積 |
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八女市内 |
40アール |
設定区域 |
設定面積 |
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空き家に付属した農地 |
1アール |
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