【個人事業主の皆さまへ】番号法施行に基づく市へ提出する給与支払報告書の本人確認について
平成29年度給与支払報告書(平成28年分)より給与支払報告書総括表にもいわゆるマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要になります。これに伴い、個人事業主の方については、給与支払報告書提出の際に、以下のとおり事業主ご自身の本人確認(番号確認及び身元確認)を行う必要があります。(法人は確認対象外です。)なお、個人別明細書に記載した従業員の個人番号については、本人確認書類の提出は不要です。
個人事業主ご本人が給与支払報告書を提出する場合
次の2つの事項を以下の要領で確認します。
- 総括表に記載頂いた個人番号(マイナンバー)の確認
- 事業主ご自身の本人確認(身元確認)
窓口で提出する場合
-
個人番号の確認
(次のいずれか1点で確認)
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号記載の住民票 -
本人確認
(身元確認)(次の(1)、(2)のいずれかで確認)
(1)次に掲げるものはいずれか1点で本人確認します。
・個人番号カード
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・このほか顔写真付の身分証明書など
(2)次に掲げるものは2点以上で本人確認します。
・公的医療保険の被保険者証
・年金手帳
・児童扶養手当証書
・このほか顔写真なしの身分証明書など
(注意)いずれも氏名、生年月日または住所が記載された本人のものであること
郵送で提出する場合
以下2点を給与支払報告書と一緒に郵送してください。(書類の要件は窓口の場合と同様です)
- 個人番号の確認できるものの写し
- 本人確認(身元確認)できる書類の写し
提出していただいた書類は、確認後、廃棄します。
代理の方が個人事業主の給与支払報告書を提出する場合
(従業員様が預かってこられる場合は除く)
次の3つの事項を以下の要領で確認します。
- 総括表に記載した個人番号(マイナンバー)の確認
- 代理の方の本人確認(身元確認)
- 代理の方の代理権の確認
窓口で提出する場合
-
個人番号の確認
(次のいずれか1点で確認)
・個人番号カードの写し
・通知カードの写し
・個人番号記載の住民票の写し -
代理人の本人確認
(身元確認)
(1)代理人が個人の場合(次のいずれか1点で確認)
・税理士証票
・個人番号カード
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・このほか顔写真付の身分証明書など
(2)代理人が法人の場合(次のいずれか1点で確認)
・登記事項証明書
・印鑑登録証明書
・来庁した方の法人との関係を証する書類(社員証など) -
代理権の確認
(次のいずれか1点で確認)
・委任状
・税務事務代理権限証書など
郵送で提出する場合
以下3点を給与支払報告書と一緒に郵送してください。(書類の要件は窓口の場合と同様です)
- 個人番号の確認できるものの写し
- 代理人の本人確認(身元確認)できる書類の写し
- 代理権の確認できる書類の写し
提出していただいた書類は、確認後、廃棄します。
エルタックスで給与支払報告書を提出する場合
エルタックスで提出する場合は、確認書類の添付は不要です。