交通
八女市福祉タクシー料金助成制度
在宅の心身障がい者(児)に対し、タクシーの初乗り料金分を助成するタクシー券を交付します。
対象者
次の1~3のすべての条件に該当する方が助成の対象となります。
- 前年度市民税の非課税世帯
- 自動車税等の減免を受けていない方
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの手帳をお持ちの方
※この制度は、施設入所者及び病院入院中の方は該当しません。
申請に必要なもの
- 手帳
交付枚数
- 月2枚で、申請された月から年度末までのタクシー券を交付します。(ただし、人工透析者は、月4枚です。)
有料道路における割引制度
身体障害者手帳もしくは療育手帳をお持ちの方で、下記の条件を満たす方が事前に登録されると、有料道路の通常料金が半額になる制度です。
対象者
A)障がい者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。
B)障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ちの方が対象になります。
※身体障害者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。
※15才未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象になりません。
※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「JR旅客運賃の減額」の第1種と同じ範囲です。
割引申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 車検証
- 運転免許証(障害者本人が運転される場合)
ETC利用申請に必要なもの
- 障害者手帳
- 車検証
- 運転免許証
- 本人名義のETCカード(20歳未満の場合は親権者又は法定後見人名義のETCカード)
- 車載器の管理番号がわかるもの
新型コロナウイルス感染症対策等としての障害者割引の郵送手続きを可能とする特例措置について
新型コロナウイルス感染症対策等として、利用者が八女市福祉事務所等へ来所し行う申請手続き(新規・変更・更新)について、下記の対象期間中は郵送手続きによって行うことができます。
対象期間
令和3年1月15日~当面の間
申請手続きの流れについて
1 市役所(支所も可)に電話等で連絡
2 市役所より申請用紙を送付
3 市役所より届いた申請用紙に記入
4 記入した申請用紙を市役所に送付
5 市役所より申請者控え、有効期間シール、申請書郵送封筒を送付
6 有効期間シールをお持ちの障がい者手帳に貼り付け
7 申請郵送書類に切手(84円)を貼り、投函
※ETC割引を申請する方は、ETC登録に2週間ほどかかりますので、登録通知が届くまで、料金所を使用してください。