新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

国民健康保険に加入している人のうち、給与(専従者給与を含む。)などの支払を受けている人であって、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり当該感染症の感染が疑われるため、会社などを休み、給与などの収入が減少した人に対し、傷病手当金を支給します。

適用期間:令和2年1月~令和5年5月7日まで

※就労できなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると、時効により支給申請はできなくなります。

補足説明

  1. この手当は、事業主の休業補償ではありません。雇われている人が対象です。
  2. 「感染の疑いがある」状態とは、次のア~ウのような症状が表れて受診したが、結果的に感染が確認されなかった、または受診しないまま体調が改善した状態を指します。
    • ア 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
    • イ 重症化しやすい方(高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
    • ウ 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

支給額について

支給額=直近の継続した3か月間の給与などの収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象日数

補足説明

  1. 休業中に給与などの支払がある場合は、その支給額が傷病手当金の額より少なければその差額が支給されます。
  2. 支給対象日数は、労務できなくなった日から起算して3日を経過した日から労務できなかった期間のうち、就労を予定していた日数です。(労務できなくなった日から連続して3日を経過し、4日目以降から勤務に復帰するまでの間で就労を予定していた日数)

申請に必要なもの

  1. 届出者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの)
  2. 委任状(世帯主以外が申請する場合)
  3. 傷病手当金申請書(様式4~7)
  • ※当面の間、臨時的な取扱いとして、様式7の傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要としております。(その場合、様式5の傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明と、公的機関が発行した療養期間の分かるものが必要です。)

関連資料

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金Q&A

質問1 労務ができなくなった日とはいつか?

回答1 基本的には、医療機関において労務不能と認められた日付(申請書(医療機関記入用)の「労務不能と認めた期間」で判断されます。体調不良等により帰国者・接触者外来を受診できなかった場合などは、申請書(事業主記入用)の証明欄等で確認いたします。

質問2 直近3カ月の就業日が一切ない場合は支給対象になるか。

回答2 傷病手当金の日額は0円のため支給されません。

質問3 PCR検査結果は陰性だったが、風邪の症状や発熱が続いており、労務に服さなかった場合は支給対象となるか。

回答3 感染の疑いがある方として支給対象となります。

質問4 個人事業主の家族で、青色事業専従者及び白色事業専従者の給与支払を受けている方も対象となるか?

回答4 支給対象となります。

質問5 国・県・市町村からの外出自粛要請により労務に服さなかった場合は対象となるか。

回答5 感染または感染の疑いがあるものにはあたらないので、支給対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 国民健康保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1116
ファックス:0943-23-3737

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