出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。

妊娠12週(85日)以上の出産、流産、死産などが対象です。

他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(会社等に勤務し、被保険者本人として1年以上社会保険に加入していた方が、退職後6か月以内に出産した場合)は、国民健康保険からの支給はありません。

支給額 50万円 (産科医療補償制度対象分娩の場合)令和5年4月1日の出産から

下記の場合は48万8千円になります。

  1. 「産科医療補償制度」に未加入の医療機関での出産
  2. 在胎週数22週未満の出産(死産・流産)

産科医療補償制度とは、

分娩に関連して重度脳性麻痺となり、所定の要件を満たした場合に出生児とその家族の経済的負担を補償する制度です。

詳しくはこちら→http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/(外部リンク)

 

支払方法は、原則として市から医療機関へ支払う「直接支払制度」となります。
医療機関が世帯主の代わりに出産育児一時金を受け取ることに同意していれば、市が医療機関に支給額を上限として直接支払います。

出産費用が支給額を下回った場合は、その差額を市役所に申請することにより世帯主が受け取ることができます。
出産費用が支給額を上回った場合は、その差額を医療機関へお支払いください。

直接支払制度を利用せずに、医療機関で出産費用の全額を支払った場合は、申請により世帯主が出産育児一時金を受け取ることができます。その場合、医療機関等から交付される直接支払制度を利用しない旨の文書が必要となります。

持参するもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの(差額の支給がある場合)
  • 母子健康手帳
  • 出産費用の領収・明細書
  • 死産・流産の場合は医師の証明書または死胎埋火葬許可証などの写し
  • 海外で出産した場合は、別に出産した医療機関が発行する出産証明書およびその翻訳などが必要になりますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 国民健康保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1116
ファックス:0943-23-3737

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