70歳未満の方の高額療養費の支給

国保以外の人は各保険者におたずねください。 

限度額適用認定証の申請を

70才未満の人が入院するときの1か月の支払額は表1のとおりです。

入院するときは、あらかじめ「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請して証の交付を受け、国民健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。

  • 認定証は、申請した月の初日から有効です。
  • 世帯内の異動等により負担額が変わる場合は、異動があった月の翌月の初日から変更となります(異動日が月の初日の場合はその月から)。旧証を返還し新証の交付を受けてください。
  • 国民健康保険税の滞納がある世帯は、認定証を交付できない場合がありますので、ご相談ください。

長期入院での食費の減額

市県民税非課税世帯の人で、過去12か月以内の入院日数が91日以上になった場合、一食あたりの食費が210円から160円に減額されます。該当する人は申請をしてください。減額となるのは申請した月の翌月からです。

申請に必要なもの

  1. 入院期間が91日以上であることが分かる領収書
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証
  3. マイナンバーのわかるもの(世帯主および認定を受ける人のもの)
  4. 窓口にお越しの人の身分証明書

高額療養費の払い戻し

国民健康保険で診療を受け、一ヶ月に支払った医療費(一部負担金)が自己負担限度額(表1)を超えた場合、申請すると超えた分について払い戻しを受けることができます。
たとえば・・・

  • 認定証を提示せず、自己負担限度額を超えたとき
  • 同じ月に同じ世帯で、ひとつの医療機関で21,000円以上の医療費(一部負担金)を支払った人(70歳未満)が複数いる場合にそれらを足し合わせて、足し合わせた額が世帯の自己負担限度額を超えたとき
  • 同じ月にひとりが複数の医療機関でそれぞれ21,000円以上ずつ医療費(一部負担金)を支払った場合にそれらを足し合わせて、足し合わせた額が世帯の自己負担限度額を超えたとき
  • ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来、または医科と歯科がある場合はそれぞれ別計算になります。院外処方により調剤薬局で医療費を支払った場合は、医科の診療の一環として処方せんを出した医療機関と足し合わせて計算することができます。
  • 21,000円未満のものについては、70歳未満の人の高額療養費の算定に加えることはできません。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 領収書(令和5年7月診療分以前の場合のみ)
  3. 世帯主名義の口座がわかるもの(銀行名、支店名、預金種目、口座番号)
  4. マイナンバーのわかるもの(世帯主および払い戻し対象者のもの)
  5. 窓口にお越しの人の身分証明書

※令和5年8月診療分以降は、支給手続簡素化の対象になります。

表1 平成27年1月から 70歳未満の人の自己負担限度額(国保世帯単位)
所得区分 3回目まで(月単位) 4回目以降
ア.901万円を超える 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ.600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ.210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ.210万円以下 57,600円 44,400円
オ.住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

「所得区分」=総所得金額等-基礎控除(43万円)
「総医療費」とは、10割負担した場合の金額です。
「4回目以降」とは、過去12か月以内に同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

  • 月の1日から末日までの受診について、1ヶ月単位で計算します。
  • 食事代や差額ベッド代、保険がきかない治療などは対象外です。

「マイナ保険証」の利用で、限度額認定証の事前手続きが不要となります

これまで、医療機関・薬局では、医療費が高額になる場合、所得に応じた限度額までの支払いにするには、「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。しかし、「マイナ受付」できる医療機関等では、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、市役所での事前手続きが不要となります。

なお、食事代の減額対象になる場合(市県民税非課税世帯の人の長期入院)は、これまでどおり各種認定証の提示が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 国民健康保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1116
ファックス:0943-23-3737

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