後期高齢者医療制度の被保険者証等について(7月下旬に被保険者証等をお届けいたします)
8月から被保険者証が新しくなります
現在の被保険者証(桃色)は、令和5年7月31日までの有効期限となっています。8月1日から使用できる被保険者証(うす緑色)を7月下旬までに簡易書留で郵送します。
だたし、保険料の滞納がある場合は、通常より短い有効期限の被保険者証を窓口でお受け取りいただくことがあります。
8月1日以降に受診されるときは、新しい被保険者証(うす緑色)を医療機関の窓口に提示してください。
7月31日までに新しい被保険者証(うす緑色)が届かない場合は、市担当窓口までお問い合わせください。
被保険者証の自己負担割合を確認ください
医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は、1割、2割または3割です。毎年、前年中の所得をもとに、自己負担割合の判定を行います。同じ世帯の被保険者のいずれかの人の市町村民税の課税所得が145万円以上である場合には、3割になります。
ただし、市町村民税課税の所得が145万円以上であっても、次の1または2に該当する場合は、1割または2割になります。
1.同じ世帯の被保険者が2人以上の場合
同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満
2.同じ世帯の被保険者が本人のみの場合
本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳~74歳の方との収入合計額が520万円未満
限度額適用・標準負担額減額認定証などが8月に更新になります
現在、使用中の限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、令和5年7月31日になっています。
この認定証をすでにお持ちの方で、令和5年度も同じように認定証を発行できる条件の方には、8月1日からの新しい認定証を7月下旬までにお届けします。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証とは
「限度額適用認定証」とは、負担割合が3割になる方の中で、所得が一定額未満の人に発行し、あらかじめ医療機関窓口に提示すると、入院または高額な診療を受ける際にかかった医療費の自己負担が限度額までになるものです。
また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは、世帯全員が市町村民税非課税である方に発行し、あらかじめ医療機関窓口に提示すると、医療費の自己負担は限度額までとなり、入院時の食費・居住費の負担も減額されます。
なお、新たに認定証の交付を希望される方は、市担当窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- その他(非課税証明書など収入額を証明するものや入院期間を確認できるものが必要になる場合があります)
問い合わせ
- 介護長寿課高齢者支援係(電話番号 0943−23−1308)
- 黒木支所市民係 (電話番号 0943−42−1113)
- 立花支所市民生活福祉係(電話番号 0943−23−4932)
- 上陽支所市民生活福祉係(電話番号 0943−54−2218)
- 矢部支所市民生活福祉係(電話番号 0943−24−9142)
- 星野支所市民生活福祉係(電話番号 0943−52−3113)
- 福岡県後期高齢者医療広域連合(電話番号 092651−3111)