認定農業者の認定申請受付について

認定農業者制度

認定農業者になるには

認定農業者になろうとする方は、まず、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、市へ提出します。市は、計画内容が基本構想に照らして適当である等と認めた場合に、計画の認定を行います。

経営改善計画の作成にあたっては、農業振興課担当、関係機関がお話を聞きながら一緒に作成していきますので、積極的に活用ください。

認定の対象者は

農業経営に意欲のある人であれば、性別、専業・兼業の別等を問わず、どなたでも認定申請をすることができます。

  1. 男性、女性の別は一切問いません。また、家族経営協定等を結び、経営に参加している女性農業者などの方も、パートナーとともに認定の対象となります。
  2. 兼業農家の方や、これから新規に就農しようという方でも、市の基本構想で示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。
  3. 水稲、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。
  4. 経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。
  5. 農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしに関わらず認定の対象となります。集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります。

認定基準は

  1. 基本構想に照らして適切なものであること。
  2. 計画の達成が確実であること。
  3. 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

認定農業者になるメリットは

認定農業者になると国や地方自治体における各種補助事業やスーパーL資金等の融資、農業者年金の保険料支援など様々な支援を受けることができます。

相談会開催月

本庁…………6月・9月・12月・3月 (主たる経営農地が旧八女市、立花町の方)

黒木支所…………4月・7月・10月・1月 (主たる経営農地が黒木町、上陽町、星野村、矢部村の方)

市の基本構想

八女市では地域の実情に即して育成すべき農業経営の規模や所得等の目標など、農業の担い手像を明確化したものです。農業者自らが作成した経営改善計画とこの「基本構想」を照らしあわせて、適切と判断されれば市長が認定します。

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 総務管理係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1118
ファックス:0943-23-5411

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