就学援助制度

八女市では、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費・給食費等を援助しています。

援助の対象者

  1. 生活保護の停止又は廃止の措置を受けた世帯
  2. 市町村民税等が非課税の世帯
  3. 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を全額支給を受給している世帯
  4. 児童生徒と生計を一にする者全員の収入の合計額が、生活保護法による保護基準額の1.3倍未満の世帯
  5. その他の事情により、学費等の支払いに困っている世帯

申請方法

下記の書類を、八女市教育委員会へ提出してください。
申請書は、ダウンロードしていただくか、八女市役所本庁(八女市教育委員会学校教育課)または各支所(黒木支所・立花支所・上陽支所・矢部支所・星野支所)市民生活福祉係に準備しています。

※令和6年度新入学児童生徒分についてはページ下部に記載しています。

申請に必要なもの

  • 振り込みを希望する口座(保護者名義)

  ○添付書類

  • 借家の場合は、家賃がわかる書類(賃貸借契約書の写し等)
  • 児童扶養手当受給者は、児童扶養手当証書
  • 市外からの転入者は、所得課税証明書
  • 遺族年金・障害年金を受給している場合は、受給金額がわかる書類の写し
  • 失業・入院等による申請の場合は、失業または入院していることがわかる書類の写し
  • その他給与以外で収入を得ている場合は、金額の分かる書類の写し

申請は年度途中でも可能です。その場合、申請した月からの認定となり、受けられない援助もありますのでご了承ください。

認定

八女市教育委員会で認定基準に照らし合わせて審査し、その結果(可否)を文書にて通知します。

援助の内容

援助の内容
  小学校 中学校 備考
学用品費

11,630

22,730

 
通学用品費(1年生除く)

 2,270

2,270

 
給食費

 22,000

22,000

 
校外活動費

 1,600

2,310

左の金額を限度に実費
校外活動費(宿泊を伴うもの)

3,690

6,210

左の金額を限度に実費
新入学児童生徒学用品費

54,060

63,000

1年生の4月認定者のみ
修学旅行費

22,690

60,910

左の金額を限度に実費
医療費 学校保健安全法で定められた学校病について保護者負担分を支給(年1回、医療券を発行) 学校保健安全法で定められた学校病について保護者負担分を支給(年1回、医療券を発行) 4~5月認定者のみ
スポーツ振興センター災害掛金

380

380

4~5月認定者のみ

八女市立学校以外の学校の場合は、援助の項目が異なります。

支払時期は下記のとおりです。各月の下旬頃にお支払いします。

支払い月
新入学児童生徒学用品費(早期支給) 前年度の3月
新入学児童生徒学用品費 7月
4~7月分 7月
8~12月分 12月
1~3月分 3月

 

令和6年度新入学児童生徒の保護者様へ

八女市では、4月に入学する(義務教育学校7年生に進級を含む)児童生徒の保護者に対して、新入学学用品費を3月に早期支給しています。

早期支給を受けるためには、申請を令和6年1月4日から1月17日までにしていただく必要があります。申請する際は、年度の違いに注意して必要事項を記入してください。詳細は以下のお知らせをご参照ください。

なお、申請が間に合わず、3月に早期支給を受けられなかった方についても、3~4月中に申請していただき認定されれば、7月に同額を受給することができます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1954
ファックス:0943-24-4331

お問い合わせはこちら