選挙人名簿

選挙(投票)を行うためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

<定時登録>

3月、6月、9月、12月に行われる選挙人名簿登録のことです。登録月の1日現在に登録要件を満たしている人を、1日に登録します。

<選挙時登録>

選挙の際に行われる選挙人名簿登録のことです。基準日(公示日又は告示日のおおむね前日)に登録要件を満たしている人を登録します。

選挙人名簿に登録されるには

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢18歳以上であること。
  3. 引き続き3ケ月以上同じ市区町村に住所があること。(転入届出を行ってから、3ケ月以上同じ区市町村に住んでいること。)

他の市区町村へ転出された場合などには、一定期間を経過すると選挙人名簿から登録が抹消されます。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際はきちんと届出をしましょう。  

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