選挙人名簿抄本の閲覧が限定されました

公職選挙法の一部が改正され、選挙人名簿抄本の閲覧制度が厳格になりました。閲覧できるのは次の場合に限られます。

選挙人名簿の閲覧が制限されました
  1. 特定の者が選挙人名簿に登載された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

選挙人名簿抄本のコピーなどの便宜供与は禁止となりました。 閲覧には、届出書と閲覧目的などを示す資料が必要です。また閲覧するにあたっては、本人確認のため顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。閲覧の状況について、閲覧申出者の氏名や閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的などの概要について公表します。他目的利用や第三者への提供を行った場合、30万円以下の過料が課せられます。  

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