郵便による不在者投票
投票所に行くことが困難な身体不自由なかたは、自宅など現在いる場所で投票用紙に記入をして、郵便等による不在者投票をすることができます。「投票所においての投票」という原則の例外的な取り扱いですので、対象者が限定されています。
郵便投票のできる人の範囲
郵便投票ができる人
身体に重度の障害のある方で、「身体障害者手帳」若しくは「戦傷病者手帳」の交付を受けている方又は介護保険法の要介護者
身体障害者の方
障害:両下肢、体幹、移動機能
・1級または2級
障害:心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
・1級または3級
障害:免疫、肝臓
・1級から3級
上記該当者が郵便等投票対象者。
戦傷病者の方
障害:両下肢、体幹
・特別項症、第1項症、第2項症
障害:内臓機能
・特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
上記該当者が郵便等投票対象者。
要介護者
介護保険の被保険者証の 要介護状態区分が要介護5の者
郵便等投票(代理記載の場合)
郵便等投票のうち代理記載をさせることができる人の範囲は、以下の2つの要件を満たす方となります。
(1)「郵便等投票のできる人」に該当すること。
(2)自ら投票の記載をすることができない者として定められた一定の障害があり、「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」の交付を受けていること。
身体障害者の方
障害:上肢、視覚
・1級
戦傷病者の方
障害:上肢、視覚
・特別項症、第1項症、第2項症
以上、列記した上記該当者が「自ら投票の記載をすることができない者」になります。
郵便投票の手続き
郵便等投票をするためには、郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。申請書は、市町村選挙管理委員会にあります。郵送等でも、又は直接代理人が持参することによってもできます。
郵便等投票証明書の有効期間
郵便等投票該当事由 | 有効期間 |
---|---|
身体障害者、戦傷病者 | 交付の日から7年間 |
要介護者 | 介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで |
- 有効期限が切れた方は、再度申請が必要です。
- 他の市町村の選挙人名簿に登録された場合等は、直ちに交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返還して下さい。