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いきいき行政区運営交付金

【更新日時: 2012年3月12日

事業年度 平成12年度から
担当課 新社会推進部地域支援課(電話0943−23−1224)

 

事業の概要

 住民の創意と工夫のもと、行政区が主体となり実施する地域の活性化や地域づくり活動を支援するため、平成12年度より全行政区に交付しています。市内185の行政区では、この交付金を活用して、地域の連帯意識の高揚や地域課題に対応した様々な地域活動やイベントが開催されています。

制度発足の経緯

 平成11度までは、市税等の納税組合へ納税奨励金が支給されていました。この奨励金は、平成10年1月26日の横浜地方裁判所の判決により、「支給額が組合の事務に必要な経費金額以上を交付してはならない」として、違法であると判断されました。市ではこれを受け、平成11年を最後に納税奨励金を廃止することとしました。

 しかしながら、納税奨励金は行政区の運営資金の一部として使用されていたため、廃止をすると行政区運営に大きな支障をきたす恐れがありました。そこで、平成12年度より、住民の創意工夫による地域づくりや地域の活性化を図るための支援策として、新たに「いきいき行政区運営交付金」制度を創設することにしました。

交付金の特徴

○行政区によって差の大きかった奨励金に対し、段階的平等割と世帯割の積算により交付金額を算出することで、平等性を保つよう工夫しました。
○世帯数が少ない小規模行政区にも段階的平等割を併せることにより、ある程度の基本額を確保する配慮を行なっています。
○納税奨励金は各行政区で自由に使われていましたが、「交付金」としての効果を上げるため、交付の使途を次の4事業に限ることとしています。
・環境活動事業(道路・河川愛護、景観・美化活動)
・福祉活動事業(敬老会・ふれあいサロンなど)
・生涯学習活動事業(スポーツ大会、文化祭、融和推進イベント)
・安全安心活動(消火訓練・防犯活動など)※備品購入、旅行、神事、団体補助金等は対象外
○平成18年度より、別途交付していた敬老会補助金を廃止し、この交付金積算に敬老者割(75歳以上1人あたり400円)を追加することにしました。

参考

いきいき行政区運営交付金交付要綱 (平成21年2月27日決裁)

 

(目的)
第1条 この要綱は、行政区における地域住民の創意と工夫に基づき、地域の結びつきを強め、自らの力で活性化を推進していく行政区の活動を支援するため、いきいき行政区運営交付金(以下「運営交付金」という。)を交付し、地方分権の時代に即した地域づくりを推進することを目的とする。

 

(運営交付金の額)
第2条 運営交付金の額は、別表に定める平等割額、世帯割額及び敬老者割額の合計額とし、予算の範囲内において、1会計年度につき1回交付する。

 

(運営交付金の申請等)
第3条 この要綱による運営交付金の申請、決定等については、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)に定めるところによる。

 

(事業の実施)
第4条 運営交付金の交付決定を受けた行政区は、次の各号のいずれかに該当する活動を実施するものとする。
(1) 環境保全活動
(2) 福祉活動
(3) 生涯学習活動
(4) 防犯又は防災活動
(5) その他地域の活性化を推進する活動

 

(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(行政区等運営交付金交付要綱の廃止)
2 行政区等運営交付金交付要綱(平成12年3月31日決裁)は、廃止する。

 

別表(第2条関係)

交付金 いきいき行政区運営交付金
平等割          1〜50世帯:18,000円
51〜100世帯:31,500円
101〜150世帯:45,000円
151〜200世帯:58,500円
201〜250世帯:72,000円
251〜300世帯:85,500円
301〜350世帯:99,000円
351〜400世帯:112,500円
401〜450世帯:126,000円
451世帯以上:139,500円
世帯割 1世帯当たり:1,350円
敬老者割 75歳以上1人当たり:400円

 

備考 世帯とは、行政区が運営交付金の交付を受けようとする年度の初日において当該行政区を構成している世帯をいう。

 

 

このページに関するお問合せは

 総務部地域支援課地域づくり支援係(電話:0943-23-1224)まで