事業年度 平成12年度から
担当課 新社会推進部地域支援課(電話0943−23−1224)
住民の創意と工夫のもと、行政区が主体となり実施する地域の活性化や地域づくり活動を支援するため、平成12年度より全行政区に交付しています。市内185の行政区では、この交付金を活用して、地域の連帯意識の高揚や地域課題に対応した様々な地域活動やイベントが開催されています。
平成11度までは、市税等の納税組合へ納税奨励金が支給されていました。この奨励金は、平成10年1月26日の横浜地方裁判所の判決により、「支給額が組合の事務に必要な経費金額以上を交付してはならない」として、違法であると判断されました。市ではこれを受け、平成11年を最後に納税奨励金を廃止することとしました。
しかしながら、納税奨励金は行政区の運営資金の一部として使用されていたため、廃止をすると行政区運営に大きな支障をきたす恐れがありました。そこで、平成12年度より、住民の創意工夫による地域づくりや地域の活性化を図るための支援策として、新たに「いきいき行政区運営交付金」制度を創設することにしました。
○行政区によって差の大きかった奨励金に対し、段階的平等割と世帯割の積算により交付金額を算出することで、平等性を保つよう工夫しました。
○世帯数が少ない小規模行政区にも段階的平等割を併せることにより、ある程度の基本額を確保する配慮を行なっています。
○納税奨励金は各行政区で自由に使われていましたが、「交付金」としての効果を上げるため、交付の使途を次の4事業に限ることとしています。
・環境活動事業(道路・河川愛護、景観・美化活動)
・福祉活動事業(敬老会・ふれあいサロンなど)
・生涯学習活動事業(スポーツ大会、文化祭、融和推進イベント)
・安全安心活動(消火訓練・防犯活動など)※備品購入、旅行、神事、団体補助金等は対象外
○平成18年度より、別途交付していた敬老会補助金を廃止し、この交付金積算に敬老者割(75歳以上1人あたり400円)を追加することにしました。
いきいき行政区運営交付金交付要綱 (平成21年2月27日決裁)
(目的)
(運営交付金の額)
(運営交付金の申請等)
(事業の実施)
(補則)
附則
別表(第2条関係)
備考 世帯とは、行政区が運営交付金の交付を受けようとする年度の初日において当該行政区を構成している世帯をいう。 |
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総務部地域支援課地域づくり支援係(電話:0943-23-1224)まで