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個人情報保護制度

【更新日時: 2012年3月23日

個人情報保護制度とは

個人情報保護制度とは、市が収集・利用している市民の個人情報について、個人の尊厳を尊重する立場から、適正に取り扱うことを市に義務づけることにより、個人のプライバシーの権利を保障し、市民と市との信頼関係を確保することを目的につくられた制度です。

情報公開・個人情報保護審議会

個人情報保護制度の適切な運用のため、平成21年度は市長から諮問のあった次の事項に対して2回の審議会を開催しました。

※1 本人の同意があるときを除いて、各課が登録した業務の目的の範囲を超えて、市の機関である他の課が個人情報を利用すること。
※2 本人の同意があるときを除いて、各課が登録した業務の目的の範囲を超えて、市の機関以外に個人情報を提供すること。

業務の登録状況

新規の事業などを行うに当たり、新たに個人情報保護制度の対象となる業務の登録を行いました。
  1. 業務の登録件数・・・437件(うち、新たに登録された業務46件)
  2. 目的外利用・・・0件
  3. 外部提供・・・0件

自己情報開示請求などの状況

自己の個人情報に対する開示請求は8件ありました。その他、訂正の請求等はありませんでした。

 

「個人情報」とはどんな情報ですか?

住所、氏名、年齢、職業、収入、資格、病歴、趣味といった個人に関する情報でだれの情報かを特定できるものすべてをいいます。

 

制度を実施する機関は?

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会です。

 

どんな請求ができますか?

《開示の請求》
市が保有している自分の個人情報を知ることができます。
《訂正の請求》
市が保有している自分の個人情報で、事実に誤りがあるときに訂正を求めることができます。
《削除の請求・目的外利用等中止の請求》
市が定めている収集のルールを守らずに個人情報を収集・利用・提供したとき、その情報の削除・中止を求めることができます。

 

請求の窓口はどこですか?

各課の窓口で請求書に氏名、住所、請求する情報の内容を記入してください。その際、本人確認のために運転免許証やパスポートなどを提示していただきます。

 

だれがこの制度を利用できるのですか?

市民だけでなく、市に個人情報を記録されているすべての人が利用できます。

 

開示には費用がかかりますか?

閲覧や資料をもとに説明を聞くのは無料です。コピーはA3サイズまでは1枚10円(両面コピーは20円)、その他については実費に相当する額が必要です。

 

個人情報の開示請求に対する決定に不服があるときは?

決定を知った日から60日以内に実施機関に対して、行政不服審査法に基づく不服申し立てができます。この場合、学識経験者などによる「情報公開・個人情報保護審査会」に公正な意見を求め、不服申し立てに対する判断がなされます

 

 

 このページに関するお問合せは

 総務部総務課総務法制係(電話:0943-23-1111)まで