情報公開制度
【更新日時:
2011年7月13日
】
八女市の情報公開制度
情報公開制度とは、市政に関して市民の皆さんが「見たい、知りたい」と思うときに市が持っている情報を公開請求できる制度です。
八女市では、平成14年12月に八女市情報公開条例を廃止し、新たに八女市情報公開条例を制定しました。新しい情報公開制度では、市民の知る権利を尊重し、市が市政について市民に説明を行う責務を全うすることなどを条文化し、公文書の公開を何人にも広く保障しています。また、審議会等の会議の公開などにも取り組むなど情報公開の総合的な推進を図っていきます。
公開請求できる人は
八女市民に限らずどなたでも請求できます。
情報公開できる実施機関は
市長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・公営企業管理者・議会・土地開発公社です。
請求できる情報は
「公文書」が対象になります。
※「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。
請求の方法は
情報公開の請求を使用とする人は、所定の請求書(ダウンロードできます)を情報を保有している各課の窓口に提出してください。請求書の記入方法などについては、職員がご相談に応じます。
なお、皆さんにお知らせするために作成した刊行物や資料などは、請求書を提出する必要はありません。口頭で担当課の職員にお申し出ください。
公開・非公開の決定は
請求書を提出された日から原則として15日以内に公開するかどうかの決定をして、その旨を文書で通知します。
※事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、請求書を提出された日から30日を限度として延長することがあります。
※公開請求に対する公文書が著しく大量である場合その他やむを得ない理由がある場合は、学識経験者などによる「八女市情報公開・個人情報保護審議会」の意見を聴いて、期間を延長することがあります。
公開に関する費用は
公文書を閲覧したり説明を聞いたりするのは無料です。ただし、コピーが必要な場合は、1枚について10円(両面コピーは20円)の実費負担があります。
非公開(部分公開を含む。)に不服があるときは
請求した公文書の公開が認められず、実施機関が行った非公開(部分公開を含む。)の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合、「八女市情報公開・個人情報保護審査会」に公正な審査を求め、その意見を尊重して再度決定することになります。
公開しない情報とは
情報公開制度では、市が持っている情報は原則として公開されますが、個人のプライバシーや公共の利害を守るために公開できない情報もあります。
次のような情報が記載されているものについては、公開できないこともあります。
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの
- 法人又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、正当な利益を害するおそれがある情報
- 実施機関並びに国及び他の地方公共団体間における審議、検討又は協議に関する情報
- 市の事務事業などの適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの。
- 人の生命、身体、財産若しくは社会的地位の保護犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれの
- 法令等の規定で公にすることができない情報
- 公開しないことを条件に市に任意に提出された情報
- 社会的差別につながるおそれがある情報
公開請求書:ダウンロード
平成22年度 情報公開 状況
情報公開請求件数
平成22年度の情報公開請求は806件ありました。そのうち、行政資料など口頭による請求(情報提供)は55件、要介護認定関係の情報公開請求(文書請求)は692件でした。公文書公開請求書による文書請求は59件で、そのうち公開が40件、部分公開が12件、非公開が0件、文書が不存在だったものが7件でした。
情報公開請求に対する処分に関しての苦情の申し出はありませんでした。
「情報公開・個人情報保護審査会」を平成22年6月9日に開催し、その中で21年度の情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況の報告を行いました。
| 請求の内容 |
請求件数 |
処理の内容 |
| 公開 |
部分公開 |
非公開 |
不存在 |
取下げ |
| 市内住民・法人 |
34 |
28 |
5 |
0 |
1 |
0 |
| 市外住民・法人 |
25 |
12 |
7 |
0 |
6 |
0 |
| 合計 |
59 |
40 |
12 |
0 |
7 |
0 |