○八女市一般住宅条例
平成21年12月11日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の適用を受けない八女市一般住宅(以下「一般住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 一般住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(家賃)
第3条 一般住宅の家賃は、別表のとおりとする。
(入居者の転居)
第4条 市長は、公営住宅法に基づく市営住宅に空きが生じ、これに入居資格を有する者がある場合は、一般住宅の入居者に対し速やかに市営住宅への転居を求めることができる。
(住宅管理条例の準用)
第5条 この条例に規定のない事項については、八女市営住宅管理条例(平成9年八女市条例第24号)を準用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、矢部村一般住宅設置条例(平成21年矢部村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月2日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平28条例13・平29条例12・一部改正)
名称 | 位置 | 戸数 | 家賃(月額) |
蒲原住宅 | 八女市蒲原50番地2 | 80戸 | 八女市営住宅管理条例第13条の規定を準用する。 |
福取住宅 | 八女市矢部村北矢部10404番地1 | 2戸 | 3,800円 |
中村住宅 | 八女市矢部村北矢部11015番地 | 3戸 | 5,000円 |
真弓尾住宅 | 八女市矢部村矢部4007番地2 | 2戸 | 5,000円 |