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重度障害者、乳幼児、ひとり親家庭等医療費支給制度の手続きについて

【更新日時: 2012年3月9日

 

八女市では、健康の向上と福祉の増進を図るため重度障害者、乳幼児、ひとり親家庭等医療費支給制度があります。支給要件に該当する人で、医療証をお持ちでない人は申請においで下さい。

市民課に申請におこしください手続きについて

該当される方は、市役所本庁市民課公費医療係、黒木総合支所市民生活課、立花・上陽・矢部・星野各支所市民生活福祉課へ申請においでください。(但し、所得制限があります。)

■問い合わせ:市民課公費医療係(電話:23−1117)

持参するもの

重度障害者医療

  1. 保険証(国民健康保険証・社会保険証・後期高齢者医療被保険者証等)
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  4. 平成22年1月2日以降に転入した人は、平成22年1月1日現在の住所地の所得証明書(平成22年度)。また、同じ世帯に平成22年1月2日以降に転入した人がいる場合は、その人の所得証明書(平成22年度)

乳幼児医療

  1. 保険証(国民健康保険証・社会保険証 等)
  2. 印鑑
  3. 児童が3歳以上の方で平成22年1月2日以降に転入した人は、保護者の平成22年1月1日現在の住所地の所得証明書(平成22年度)

ひとり親家庭等医療

  1. 保険証(国民健康保険証・社会保険証 等)
  2. 印鑑
  3. 児童扶養手当証書または遺族、障害、老齢年金証書(受給者のみ)
  4. 平成22年1月2日以降に転入した人は、平成22年1月1日現在の住所地の所得証明書(平成22年度)。また、同じ世帯に平成22年1月2日以降に転入した人がいる場合は、その人の所得証明書(平成22年度)

*カード式保険証をお持ちの方で扶養に入っている場合は、被保険者本人分と被扶養者(医療証受給者)分の保険証をお持ちください。
*重度障害者医療証・ひとり親家庭等医療証をお持ちの方で、平成22年10月1日以降も該当する方については、新しい医療証を郵便でお送りしています。

※ひとり親家庭等医療費支給制度の一人暮らしの寡婦への医療費助成については平成22年9月30日で終了しました。

概要

制度名 乳幼児医療費支給制度 重度障害者
医療費支給制度
ひとり親家庭等
医療費支給制度
対象者 小学校就学前までの児童(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの)

○身体障害者
身体障害者手帳1級・2級
○知的障害者
IQ35以下(療育手帳A)
○重複障害者
身体障害者手帳3級かつIQ36〜50以下
○精神障害者
精神障害者保健福祉手帳1級

◆65歳以上の人は、後期高齢者医療制度の被保険者に限る

○18歳に達する日以後の年度末までの間にある児童を監護している

・母子家庭の母と児童
・父子家庭の父と児童
・準母子家庭及び父子家庭の養育者と児童

・配偶者が重度障害者に該当する父または母と児童

・配偶者が重度障害者で

ある父または母と児童

 

○父及び母に監護されていない18歳に達する日以後の年度末までの間にある児童

所得制限 なし あり あり
本人負担額 なし

入院外(通院)
500円/月(限度)

入院
〔一般〕
500円/日(月20日限度)
〔低所得〕
300円/日(月20日限度)
※いずれも1医療機関ごと薬局は無料

・精神障害者の精神病棟への入院に係る費用は助成の対象外

入院外(通院)

800円/月(限度)
入院

500円/日(月7日限度)

※いずれも1医療機関ごと薬局は無料

※生活保護受給者は対象者から除きます。

※入院時の食事代・居住費等の本人負担及び医療保険の適用を受けない費用については本人負担になります。

 

 

 このページに関するお問合せは

 市民福祉部市民課公費医療係(電話:0943-23-1117)まで