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耐震改修で固定資産税が減額になります

【更新日時: 2012年3月21日

住宅耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度について

耐震減額対象家屋

昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に工事費30万円以上の耐震改修工事をした家屋
※耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替えのことをいいます。

減額内容

【減額される額】

120u以下の家屋・・・税額の2分の1を減額
120uをこえる家屋・・・120uに相当する税額の2分の1を減額

【減額される期間】

改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて下記の期間減額されます。
  • ●平成11月1日〜平成21年12月31日までの改修・・・3年間
  • ●平成22年1月1日〜平成24年12月31日までの改修・・・2年間
  • ●平成25年1月1日〜平成27年12月31日までの改修・・・1年間

減額を受けるための手続き

現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に市税務課固定資産税係へ申告してください。 証明書は建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行します。
耐震改修に係る固定資産税の減額申告書 PDF:402KB
減額になります
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明申請書 PDF:47KB
減額
改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用の確認できるもの)
改修工事を行った箇所の写真等(改修前・後)  
領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)

例減額の例Aさんの所有する住宅は昭和55年に立てられました。

延床面積は150uで平成21年度の税額は4万円でした。Aさんが平成20年中に30万円以上の耐震改修工事を行った場合、減税額は次のようになります。

税額4万円×120u/150u×1/2=1万6千円の減額となり、平成21年度の課税額は2万4千円に軽減されます(実際の減税額は家屋ごとの税額ではなく課税標準額より計算するため、この計算式による額と若干異なることがあります)。

同様の考え方で平成23年度までの3年間、減額されることになります。

 

 

 

 

 

 このページに関するお問合せは

 総務部税務課固定資産税係(電話:0943-23-1112)まで

 

 

 

 

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