市内で営む事業(商工業・農業・不動産経営など)に使用している構築物・機械・器具などの償却資産には、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。償却資産の所有者は、資産の多少、異動の有無にかかわらず、地方税法第383条に基づき申告の義務があります。
なお、申告内容の適正な把握および未申告者の解消が重要視されており、市町村による税務署資料の閲覧等が法定化されました。八女市でも、償却資産の申告の有無や内容を確定申告書等の減価償却と照合して適正な申告を促し、課税を行うように努めています。
償却資産所有者の皆さんに、12月中に申告書と明細書を送付します。平成24年1月1日現在所有する償却資産の内容を、平成24年1月31日までに申告をお願いします。初めて申告する人などで申告書が届かない場合や、不明な点はご連絡ください。
※国・県・市からの補助金等により取得した資産は、その資産自体の本来の価値が反映されるものであるため、補助金と自己負担額を合計した額で申告してください。
事業用資産であっても、次のものは償却資産の課税対象にはなりません。
申告いただいても、平成24年1月1日現在における償却資産評価額(課税標準額)の合計が150万円未満の人には課税されません。150万円以上の人は、土地や家屋と合算して固定資産税が課税されます。
償却資産とは・・・
償却資産とは、事業のために用いている資産で具体的には次のようなものがあります。
対象となる償却資産の具体例
<構築物>広告塔、駐車場の舗装、フェンス、井戸、ハウス、店内改装など
<機械及び装置>印刷設備や旋盤などの工作機械類、ブルドーザーなどの建設機械類、物品製造や食料品などの加工設備類、防霜ファンなどの農業設備類など
<車両及び運搬具>乗用摘採機、運搬機など
<工具・器具及び備品>パソコンやコピー機などの事務機器、理容・美容業用機器、医療用機器、農業用機器、応接セット、冷蔵庫、自動販売機など
※ミシンを家庭用として使用している場合は、課税対象になりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税対象になります。
固定資産税の税率は1・6%ですが、旧上陽地区は平成23年度まで1・4%、旧黒木・立花・矢部・星野地区は平成24年度まで1・4%です。そのため、旧上陽地区は来年度(平成24年度)から税率が旧八女市と同じ1・6%になります。
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総務部税務課固定資産税係(電話:0943−23−1112)まで