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省エネ改修で固定資産税が減額になります

【更新日時: 2012年3月21日

住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額制度について

平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く)については、翌年度分の家屋の固定資産税が減額されます。

減額される要件

【1】平成20年1月1日に存在する住宅であること(賃貸住宅は該当しません)。
【2】次の(1)、又は(1)を含む(2)から(4)までの工事を行うこと(外気等と接するものの工事に限る)。
  1. 窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など ※必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
※改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合していること。
【3】改修工事に要する費用が30万円以上であること。
【4】平成20年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事が完了したもの。

減額される範囲と期間

改修工事が完了した年の翌年度分の、家屋の固定資産税3分の1を減額します。
ただし、対象となる床面積は、1戸当たり120uまでです。
(1戸当たり120uまでのものは、その全部が減額対象となります。120uを超えるものは、120u分に相当する部分が減額対象になります)。
《注意事項》
  1. 減額は、改修工事完了日の翌年度分だけです。
  2. 住宅の新築に伴う軽減や、耐震改修により軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
  3. 一度限りの適用となります。

減額の手続き

改修後3か月以内に、次の書類を税務課固定資産税係に提出してください。

1

1 省エネ改修工事固定資産税減額申告書

PDF:68KB

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WORD:48KB

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2

現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する「熱損失防止改修工事証明書」(※建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行します)

PDF:79KB

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WORD:67KB

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3 工事費用の支払いが確認できる領収書、工事前後写真等    

※必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。

留意事項

省エネ改修工事に併せてその家屋の増築を行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあります。

その際は、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになります。場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。

 

 

 このページに関するお問合せは

 総務部税務課固定資産税係(電話:0943−23−1112) まで

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