平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅(賃貸住宅を除く)については、翌年度分の家屋の固定資産税が減額されます。
改修後3か月以内に、次の書類を税務課固定資産税係に提出してください。
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1 省エネ改修工事固定資産税減額申告書 | ||
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現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する「熱損失防止改修工事証明書」(※建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行します) | ||
| 3 | 工事費用の支払いが確認できる領収書、工事前後写真等 |
※必要に応じて、現地確認をお願いすることがあります。
省エネ改修工事に併せてその家屋の増築を行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあります。
その際は、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになります。場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。
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総務部税務課固定資産税係(電話:0943−23−1112)
まで