パート収入と税、源泉徴収と年末調整について
給与収入だけの人で、所得税が給与から源泉徴収され、年末調整が済んでいれば申告の必要はありません。パート・アルバイト・中途退職などで年末調整がされない人、年末調整で控除等を漏らした人は、確定申告をすることで所得税を精算することができます。
また、医療費控除・雑損控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除(初年度分)などは、年末調整で所得税の精算をすることができないため、確定申告が必要です。
※1 源泉徴収
勤務先が給与などを支払う際、所得税額をその収入に応じて計算して給与から天引きし、国に納めることです。
※2 年末調整
勤務先がその年(1月1日から12月31日)の最後に給与などを支払う際、1年間の収入額などから計算した所得税額と、これまで源泉徴収した所得税額を比べて過不足額を精算することです。扶養控除・社会保険料等控除・生命保険料控除などの証明書や申告書を勤務先に提出する必要があります。
パート収入は通常、給与収入のため、所得税・市県民税の対象となります。
国に納める税(所得税)は、給与収入から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残りの額(課税所得)に課税されます。そのため、パート収入が103万円以下でほかに収入がない場合は、所得税はかかりません。また所得税は、その年(1月1日〜12月31日)の収入に対して課税されます。
※所得税と市県民税では基準が異なるため、所得税がかからない場合でも市県民税がかかる場合があります。(表1)
地方に納める税(市県民税)には所得割と均等割があります。所得割(税率10%)は、パート収入が100万円以下でほかに収入がない場合は、かかりません。均等割(税額4500円)は、パート収入が93万円以下でほかに収入がない場合は、かかりません。
また市県民税は、1年間(1月1日〜12月31日)の収入をもとに計算し、翌年度に課税されます。
Aさん、Bさん夫婦の場合、共に収入がある場合でも、所得要件を満たせば、配偶者控除か配偶者特別控除のどちらかに該当します。(下の表1・2を参照してください)
《例1》Bさんの収入が103万円以下の場合
▽Aさんの配偶者控除=所得税38万円、市県民税33万円
※所得税と市県民税の基準が異なるため、Aさんの配偶者控除に該当する場合でも、Bさんに市県民税がかかる場合があります。
《例2》Bさんの収入が103万円超141万円未満の場合
▽Aさんの配偶者控除=0円
▽Aさんの配偶者特別控除=Bさんの所得に応じ、所得税38万円から3万円まで、市県民税33万円から3万円まで
※配偶者特別控除は、Aさんの合計所得金額が1000万円(給与収入で約1231万円)を超える場合は受けられません。
表1

表2

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