パート収入に対する所得税と市県民税
パート収入は通常、給与収入となり、所得税・市県民税の対象となります。
【所得税】
国に納める税(所得税)は、給与収入から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額(課税所得)に課税されます。そのため、パート収入が103万円以下でほかに収入がない場合、所得税はかかりません。また、所得税はその年の収入に対して課税されます。
【市県民税】
地方に納める税(市県民税)には所得割と均等割があります。所得割(税率10%)は、パート収入が100万円以下でほかに収入がない場合はかかりません。均等割(税額4,500円)は、パート収入が93万円以下でほかに収入がない場合はかかりません。また市県民税は、前年1年間の収入をもとに計算し、翌年度に課税されます。
配偶者にパート収入がある場合
夫婦の一方Aさんが正社員で、もう一方のBさんがパートで働いている場合、所得要件を満たせば、BさんはAさんの配偶者控除か配偶者特別控除どちらかに該当します。
※下表を参照ください

Bさんのパート収入が103万円以下の場合
▼Aさんの配偶者控除は・・・所得税38万円、市県民税33万円

Bさんのパート収入が103万円超141万円未満の場合
▼Aさんの配偶者控除=0円
▼Aさんの配偶者特別控除……Bさんの所得に応じ、所得税38万円から3万円まで、市県民税33万円から3万円まで
※配偶者特別控除は、Aさんの合計所得金額が1千万円(給与収入で約1231万円)を超える場合は受けられません。
表にまとめてみると
| 給与収入 |
所得税 |
市県民税 |
所得税及び市県民税 |
一般的な社会保険
(保険証)※の扶養 |
| 均等割 |
所得割 |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
| 93万円以下 |
かからない |
かからない |
かからない |
受けられる |
受けられない |
入られる |
| 100万円以下 |
かかる場
合がある |
| 103万円以下 |
かかる場
合がある |
103万円超
130万円未満 |
かかる場
合がある |
受けられない |
受けられる |
130万円以上
141万円未満 |
入られない |
| 141万円以上 |
受けられない |
※社会保険(保険証)の扶養については一般的な例ですので、勤務先で確認をお願いします。