八女市と福岡県では、給与所得者(従業員)の方々の納税の利便性の向上と税負担の公平性を図るため、個人住民税(市県民税)の特別徴収を実施されていない事業主の方々に対して、「特別徴収」への切替の促進を図る取組を行っています。
事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月の給料から個人住民税(市県民税)を天引きし、従業員の居住する市町村に納入する制度です。
地方税法第321条の4及び各市町村条例の規定により、事業主(給与支払者)で、所得税の源泉徴収を行う義務のある方は、原則として個人住民税の特別徴収義務者として従業員の個人住民税の特別徴収をしていただくことになっています。(事業者や従業員の意思で「特別徴収」か「普通徴収」かを選択することはできません。)
個人住民税の特別徴収制度は、
(1) 従業員の方が自分で金融機関等に納税に行く手間が省けます。
(2) 納め忘れがなくなり、滞納となって延滞金が発生する心配がなくなります。
(3) 毎月の給与天引きになるので、1回当たりの税負担額が少なくなります。
(普通徴収:年4回払い → 特別徴収:年12回払い)
所得税と違って、従業員の税額計算は市町村で行い、5月中旬に従業員ごとの特別徴収税額を通知します。
この通知に記載された金額(月額)を、6月以降、それぞれの従業員の給与から毎月天引き(特別徴収)し、各市町村に納付してください。

「普通徴収から特別徴収に変更する届書(PDFファイル)」を提出してください。
毎年1月末までに提出される給与支払報告書総括表の余白に「新規特別徴収」と記入の上、提出してください。
Q1) これまで事業所の意思で、特別徴収か普通徴収の選択ができていたのに、なぜそれができなくなったのですか。
A)地方税法には「納税義務者(給与所得者)に対しては特別徴収の方法によって徴収するものとする」(同法第321条の3)、「所得税を徴収して納付する義務がある事業所(給与支払者)に対して特別徴収義務者に指定し、これを徴収させなければならない」(同法第321条の4)と規定されています。
これに基づき、平成23年度から県と市町村が一体となり、給与所得者(従業員)の納税の利便性を図るため、特別徴収制度の徹底を図ることとしたものです。
Q2) なぜ、特別徴収制度の徹底を図ることにしたのですか。
A)平成19年度に国から地方に税源移譲があり、所得税が減額され、個人住民税が増額されました。給与所得者のうち、特別徴収になっている方は給料天引きのため、滞納されることはありませんが、普通徴収(自ら年4回納付)になっている方は1回あたりの税額が増加したため税の負担が大きくなり、滞納が増加しています。
この結果、個人住民税の滞納額が大幅に増加し、税財源に大きく影響を及ぼしている状況です。
このため、普通徴収になっている給与所得者の方を特別徴収に切り替えることで、滞納の防止と税負担の公平性を図ることとしたものです。
Q3) 従業員から「普通徴収で良いので、そのままにしてもらいたい。」と要望されているのですが、どうすればよいですか。
A)地方税法や市町村条例には、「給与所得者に対しては特別徴収の方法で徴収するもの」、「市町村は所得税を徴収する義務を有する事業所に対して特別徴収義務者に指定し、徴収しなければならない」と規定されていますので、個人的な希望による選択はできません。事業所は特別徴収義務者の指定を受けていますので、従業員の個人住民税を特別徴収をしていただくようお願いします。
Q4) パートやアルバイト等すべての従業員から特別徴収をすることになるのですか。
A)地方税法上(第321条の3)、「納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日に給与の支払を受けている者である場合」は特別徴収の対象となりますが、次の場合は特別徴収はできませんので、市町村にお申し出願います。
・他の事業者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
・従業員が退職したため、翌年度からの特別徴収ができない。
・個人住民税額が給与の支払額よりも多いため、特別徴収できない。
・給与が毎月支給されない。
上記の理由等により、特別徴収による納税が著しく困難と認められる場合は普通徴収の方法によることとされます。
Q5)従業員から預かった個人住民税の市町村への納入は、毎月行うのですか。
A)地方税法(第321条の5の2)では特別徴収義務者(給与支払者)の事務所、事務所等で給与を受ける者が常時10人未満である場合には、市町村長の承認を受けて、特別徴収税額(毎月の給料天引き分)を年2回に分けて納入することができます(「小規模事業者に係る特別徴収税額の納期の特例」という。)ので、該当する場合は税務課にご相談ください。
【納入時期】
・6月〜11月の給料天引き分 → 12月10日までに納入(1回目)
・12月〜翌年5月の給料天引き分 → 6月10日までに納入(2回目)
Q6) 従業員が年度途中で退職などした場合はどうするのですか。
A) 従業員の方が年度途中で退職されたり、休職されたりして給与からの天引きができなくなった場合は、速やかに「給与所得者異動届(PDFファイル)」を税務課に提出してください。税務課から特別徴収税額の変更通知書をお送りします。1月以降の退職などの場合は、5月分までの残税額を一括徴収することが義務付けられています。最後の給与が少なく、金額を一括で徴収出来ない場合のみ、普通徴収にするようにお願いします。
※関連ページ:申請書ダウンロード(税務)普通徴収から特別徴収に変更する届書
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