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平成24年度課税(平成23年分所得)から適用される個人住民税の主な改正について

【更新日時: 2011年11月14日

扶養控除の見直し

イメージ図

・年少扶養控除の廃止
子ども手当の創設(平成22年度)に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除が廃止されました。
・特定扶養控除の上乗せ部分の廃止
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は、高等学校の授業料無償化に伴い16歳以上19歳未満の扶養親族に限って、扶養控除の上乗せ部分が廃止されました。
※19歳以上23歳未満の扶養控除は現行どおりです。

 

同居特別障害者加算の特例の改定

年少扶養控除の廃止に伴い、扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合は、扶養控除または配偶者控除の額に金額を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置―所得税35万円、市県民税23万円)が、特別障害者控除の額に加算するようになりました。

 

給与所得者の扶養控除等申告書について

扶養控除の見直しに伴い、平成23年1月から、給与支払者へ提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容が一部変わりました。
年少扶養控除は廃止されますが、個人市県民税の非課税限度額の算定には扶養親族の人数を用いるため、「住民税に関する事項」欄において、16歳未満の扶養親族の人を申告していただく必要があります。この申告が漏れると、障害者控除や寡婦(夫)控除が正しく反映されなかったり、今まで非課税だった人や均等割額のみ負担いただいていた人の市県民税額が増えたりする場合がありますので、十分注意していただき、正確な記入をお願いします。
また、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」も同様に変更されていますので、「住民税に関する事項」欄にもれなく記入をお願いします。

 

下記ホームページ等も参照ください

総務省HP 個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について

国税庁HP 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告

       公的年金等の受給者の扶養親族等の申告

 

寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

平成24年度以降の個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額が5,000円(平成23年度まで)から2,000円に引下げられました。なお、この措置は、平成23年1月1日以降にされた寄附金に適用されます。

 

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、こちらまでお問合せ下さい。

 

 

 このページに関するお問合せは

 総務部税務課市民税係(電話:0943−23−1113)まで