バリアフリー改修で固定資産税が減額
【更新日時:
2012年3月21日
】
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税(家屋)の減額制度について
減額対象家屋
平成19年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に工事費30万円以上のバリアフリー改修工事をした家屋
次のいずれかに該当する方が居住していること。
- ●65歳以上の方(改修工事完了後の1月1日現在)
- ●要介護認定又は要支援認定を受けている方
- ●障害のある方
バリアフリー改修工事の要件
- ●廊下の拡幅
- ●階段の勾配の緩和
- ●浴室の改良
- ●トイレの改良
- ●手すりの取付け
- ●床の段差の解消
- ●引き戸への取替え
- ●床表面の滑り止め化
減額内容
【減額される額】
100u以下の家屋・・・税額の3分の1を減額
100uをこえる家屋・・・100uに相当する税額の3分の1を減額
【減額される期間】
工事完了後の翌年度限り
減額を受けるための手続き
バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に市税務課固定資産税係へ申告して下さい。
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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税(家屋)減額申告書 |
PDF:14KB
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改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用の確認できるもの) |
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改修工事を行った箇所の写真等(改修前・後) |
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領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの) |
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その他補助金等の明細の写し |
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居住者要件を確認できる書類(要介護認定又は要支援認定書類・障害者認定書類等) |
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※工事内容を確認する明細は、建築士又は指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関の発行する証明で代替えできます。

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