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バリアフリー改修で固定資産税が減額

【更新日時: 2012年3月21日

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税(家屋)の減額制度について

減額対象家屋

平成19年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に工事費30万円以上のバリアフリー改修工事をした家屋

次のいずれかに該当する方が居住していること。

  • ●65歳以上の方(改修工事完了後の1月1日現在)
  • ●要介護認定又は要支援認定を受けている方バリアフリー改修
  • ●障害のある方

バリアフリー改修工事の要件

  • ●廊下の拡幅
  • ●階段の勾配の緩和
  • ●浴室の改良
  • ●トイレの改良
  • ●手すりの取付け
  • ●床の段差の解消
  • ●引き戸への取替え
  • ●床表面の滑り止め化

減額内容

【減額される額】

   100u以下の家屋・・・税額の3分の1を減額
   100uをこえる家屋・・・100uに相当する税額の3分の1を減額

【減額される期間】

   工事完了後の翌年度限り

減額を受けるための手続き

バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に市税務課固定資産税係へ申告して下さい。
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税(家屋)減額申告書 PDF:14KB
ダウンロード
改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用の確認できるもの)
改修工事を行った箇所の写真等(改修前・後)  
領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
その他補助金等の明細の写し
居住者要件を確認できる書類(要介護認定又は要支援認定書類・障害者認定書類等)
※工事内容を確認する明細は、建築士又は指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関の発行する証明で代替えできます。

 

 

 このページに関するお問合せは

 総務部税務課固定資産税係(電話:0943-23-1112)まで

 

 

 

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