東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策
中小企業庁金融課
以下の措置により、まずは被災中小企業の皆様が、被災現場の復旧作業や被災後の生活の立ち上げに注力していただけるような環境整備に万全を期します。
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部、経済産業局に特別相談窓口を設置しています。
東北地方太平洋沖地震による災害により被災した中小企業者の資金繰りに重大な支障が生じないよう、返済猶予など既往債務の条件変更に柔軟に対応します。特に、被災後は、返済期日が到来していても、返済猶予の申込すら困難な状況が続くことが予想されるため、遅れて申し込みをした場合でも、遡及して返済猶予に対応します(日本公庫、商工中金)。また、被災中小企業者の実情に応じ、本人確認等の審査書類の簡素化、契約手続きの迅速化等を通じて、窓口における親身な対応、適時適切な貸し出し、柔軟な条件変更を行います。
【利用対象者】東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた中小企業者
【資金用途】災害復旧のための設備資金及び長期運転資金
【融資限度】日本公庫(中小事業:1.5億円、国民事業:3千万円)/商工中金(1.5億円)
【貸付金利】基準金利(期間5年以内:中小事業・商工中金1.75%、国民事業2.25%)平成23年3月9日時点
(特段の措置として、借入額のうち1千万円を上限として基準金利から0.9%の金利引下げを実施)
※ご不明な点は、日本公庫又は商工中金にご相談ください。
【利用対象者】東北地方太平洋沖地震による災害により直接的に被害を受けた中小企業者
【資金用途】事業再建資金
【融資限度】無担保8千万円、普通2億円
(一般保証とは別枠。100%保証。)
【注意事項】
(1)当該災害により、事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に、直接的に被害を受けた中小企業者が対象。
(2)市区町村、消防署等が発行する罹災証明を、保証協会に提出することが必要。
(3)上記(1)を満たす中小企業者であれば、被災した地域以外の保証協会でも利用可能。例えば、本店所在地が大阪市の企業で、被災地にある工場等で直接的な被害を受けた場合には、大阪市信用保証協会を利用することも可能。
※ご不明な点は、保証協会にご相談ください。
※上記以外の信用保証協会の連絡先は、全国信用保証協会連合会のホームページからご確認ください。
アクセス方法
全国信用保証協会連合会」で検索、又は下記アドレスにアクセス
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策チラシ(PDFファイル)
このページに関するお問合せは
建設経済部商工振興課商工振興係(電話:0943-23-1596)まで